補助金指令とは|指令文書の意味、行政文書の例文とレイアウト
補助金交付指令とは
補助金の交付は、公益上必要があると認めた場合に、特定の事業を行うものに対して、金銭を交付する行為です。
補助金の交付に当たっては、何らの反対給付も請求しません。
補助金を交付する場合は、補助金等交付規則等で規定している条件が、補助条件となりますので、その条件を記述する必要があります。
ただし、実際に補助金を交付する場合は、その補助する事業の性格に従い、必要な条件だけを付けます。
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補助金交付指令書の文例、レイアウト
補助金交付(一般的な例)
文書番号
住所 ○○市○○○丁目1番1号
氏名 ○ ○ ○ ○ 様
令和○年○月○日付けで申請のあった○○○事業(以下「補助事業」といいます。)については、令和○年度補助金(助成金)を下記により交付します。
令和○年○月○日
○○市長 ○○○○
記
1 補助金額
金○,○○○,○○○円
2 補助事業の内容など
(1) 補助事業の内容、内容別の経費、補助金の配分額と補助率は、次のとおりです。
内容 経費 補助金 補助率
○○○○ ○○,○○○ ○○,○○○ ○○○○○○
○○○○ ○○,○○○ ○○,○○○ ○○○○○○
(2) (1)に掲げるもののほか、補助事業の内容は、申請書のとおりとします。
3 補助条件
(1) 事情変更による決定の取消しなど
(2) 承認事項
(3) 事故報告など
(4) 状況報告
(5) 遂行命令など
(6) 実績報告
(7) 補助金の額の確定
(8) 是正のための措置
(9) 決定の取消し
(10) 補助金の返還
(11) 違約加算金
(12) 延滞金
(13) 他の補助金などの一時停止など
(14) 財産処分の制限
(15) 関係書類帳簿の整理保管
補助事業を行うものは、補助事業の収入、支出などの関係書類を整理保管しなければなりません。その保管期間は、補助事業の会計年度終了後○年間です。
4 申請の撤回
申請者は、この交付の決定の内容やこれに付いた条件に異議があるときは、申請の撤回をすることができます。この交付の決定の通知受領後○○日以内に申し出てください。
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補助金交付(往復文の形式で作成する場合)
文書番号
令和○年○月○日
第○回青年カーニバル実行委員会
実行委員長 ○ ○ ○ ○ 様
○○市長 ○○○○
第○回青年カーニバル補助金交付決定通知書
令和○年○月○日付けで申請のあった第○回青年カーニバル(以下「補助事業」といいます。)については、下記のとおり補助金を交付します。
記
1 補助金額
金500,000円
2 補助条件
(1) 補助金は、補助事業に使用するものとし、この目的以外の使用を禁止します。
(2) 補助事業終了後は、速やかに実績報告書を提出してください。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、この交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
ア 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
イ 補助事業の内容と補助金の配分を無断で変更したとき。
ウ この補助条件や○○市補助金等交付規則に基づく命令に違反したとき。
3 申請の撤回
申請者は、この交付決定の内容や補助条件に異議があるときは、申請を撤回することができます。申請の撤回は、交付決定の通知を受けた日から○日以内に申し出てください。
補助金交付指令文の注意点
①補助金額の表示は、アラビア数字を用い、「金○○円」のように書きます。「一金」や「1金」のようにはしません。また、「円」の後の「也」や「-」は不要です。
②補助の条件は、補助金等交付規則の規定及び当該補助金の交付に関する要綱の規定に基づく補助条件を記載します。例では、すべての規定の条件すべてを挙げましたが、実際には、補助事業の性格と内容に応じて、補助条件を選択します。
③補助金交付決定は、行政行為ではなく、本来は指令文ではないのですが、伝統的に指令文の
形式で行われてきたにすぎません。したがって、通常の往復文の形式で行っても間違いではありません。
④補助金の交付は、行政不服審査法第57条にいう「処分」ではありませんので、教示をする必要がありません。ただし、申請の撤回を認めています。
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