自己情報の訂正、削除、利用中止の請求方法|公文書の訂正、修正

自己情報の訂正、削除、利用中止の請求方法|公文書の訂正、修正

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自己情報の訂正の請求とは

誰でも、自己情報について事実の記載に誤りがあるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正を請求することができます。

 

1 実施機関が保有する個人情報に誤りや不完全な内容があった場合は、そのことによって、本人に思わぬ不利益が及ぶことやプライバシーを侵害するおそれがあります。
このようなことを防止するため、誤りを確認した場合には、訂正を求めることを権利として保障しています。

 

2 自己情報の訂正の請求は、住民に限らず、実施機関が保有する個人情報の本人であれば誰でもできます。
しかし、その対象は、「事実の記載に誤りがあるとき」に限られます。
「事実の記載」とは、住所、氏名、性別、年齢等客観的事実の記録であり、判定の評価、診断等の価値判断を伴うもので正誤の判断を客観的にできないものは対象としません。
個人情報の事実に関する部分に正確性を求める権利を保障したもので、当不当を争うものではありません。ただし、誤った事実に基づく評価や診断に関する部分は、対象となります。

 

3 「誤り」は、単に記録内容の間違いだけでなく、記録が古すぎて現時点では正確ではないもの又は不備なものなども含みますので、その記録の追加を求めることも訂正の請求として扱います。
例としては、次のようなものがあります。

 経歴の記録追加
 手当に係る病歴等

 

自己情報の削除の請求とは

誰でも、条例の規定に反し、自己情報が収集されたときは、実施機関に対し、当該自己情報の削除を請求することができます。

 

1 個人情報の保護を図るため、実施機関が個人情報を収集する場合に、一定の禁止や制限事項を規定しています。
これに反して収集された個人情報は、不適法な収集であり、保有自体が認められないものです。
このことに本人が関与する権利を認め、収集の規定に基づかないで収集された自己情報の削除を請求する権利を保障しています。

 

2 自己情報の削除の請求は、住民に限らず、実施機関が保有する個人情報の本人であれば誰でもできます。

 

3 削除請求の対象となるのは、次の場合です。
(1) 適正収集の原則に反している場合
事務の目的達成に必要な最小限の範囲を越えた過剰な個人情報の収集、又は適法かつ公正な手段によらない収集

 

(2) 収集禁止事項に反している場合
法令等に定めがあるとき及び正当な行政執行に関連し、その職務の範囲内で収集するとき以外に、思想、信条等の収集禁止事項を収集されたとき。

 

(3) 収集の制限に反している場合
収集の目的及び根拠を明らかにしないで、本人から収集したとき。
例外的に本人以外から個人情報を収集できるとき以外に、本人以外から収集したとき。
4 収集禁止事項の個人情報を電子計算組織に記録することを禁止しています。
仮に、この条項に反して記録された場合、削除請求によるまでもなく、条例違反として実施機関自ら削除すべきことです。

 

自己情報の利用中止の請求とは

誰でも、条例の規定に反し、自己情報が目的外利用され、又は外部提供されているときは、実施機関に対し、当該目的外利用又は外部提供の中止(以下「利用中止」という。)を請求することができます。

 

1 個人情報の目的外利用や外部提供については、一定の制限の範囲内で行うことを定めています。これに反して目的外利用や外部提供が行われると、個人の権利利益に取り返しのつかない不利益を与えるおそれがあり、このような場合は、目的外利用等の中止を請求する権利を認めたものです。

 

2 自己情報の利用中止の請求は、住民に限らず、実施機関が保有する個人情報の本人であれば誰でもできます。

 

3 利用中止の請求の対象となるのは、次の場合です。
(1) 目的外利用の制限に反している場合
本人の同意を得ず、又は例外的に本人の同意を得ず目的外利用できる場合の規定によらずに、目的外利用をしているとき。

 

(2) 外部提供の制限に反している場合
本人の同意を得ず、又は例外的に本人の同意を得ず外部提供できる場合の規定によらずに、外部提供をしているとき。

 

4 利用中止の請求は、現に目的外利用等が行われていることを前提にして、条例の規定に反することを理由に請求権を行使するものであって、目的外利用等をすることが未決定のものについては、対象としません。また、目的外利用等の根拠となっている法令等の定めそのものの是非を争うものでもありません。

 

行政文書の訂正方法

一般的な行政文書を訂正の方法、訂正印の押し方は下記を参照してください。
公文書の訂正方法とは|二重線の書き方、訂正印での修正の仕方

 

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