規程の書き方のルール|例外規定、条文、「条・項・号」の使い方など

規程の書き方のルール|例外規定、条文、「条・項・号」の使い方など

規程の書き方のルール|例外規定、条文、「条・項・号」の使い方など

 

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広く「規程」とは一つの法令全体を指す場合場合に使います。
「規定」は法律の中における個々の条項を示す場合及び「定め」の意味を示す場合に使います。

 

そういった規程、条例、規則を制定し、改廃するために使う公用文を「例規文」と呼び、一定の書き方とルールがあります。

 

こちらでは条例、規則、委員会規則その他規程を制定改廃する際にに使う「例規文」の基本の形式と作成上の注意点を解説していきます。

 

なお、規則、委員会規則その他の規程は、条例と同じ形式で制定改廃されるので、ここでは条例の形式を例にとって説明します。

 

条例の形式、構成と規定の順序

形式と構成

1 条例には、題名を付けます。
2  条例は、本則と付則に分かれます。本則には本体的な規定を置き、付則には本則に付随する内容を定める規定を置きます。
3 本則は、原則として条に分けます。複雑な長い条例は、本則を適宜、章、節などに区分します。
4 条には、原則として、その内容を簡潔に表現する見出しを付けます。
5 条は、必要があればその規定する内容によって、項に分けます。条を項に分けたときは、第2項以後に項番号を付けます。
6 付則は、原則として項に分けます。場合によっては、条と項に分けるときもあります。
7 付則でも、必要に応じ、項(条と項に分けた場合は条)に見出しを付けます。

 

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規定の順序
本則

本則の規定の順序は、次のとおりです。
1 その条例全体に通じる目的規定、定義規定等の総則的規定
2 その条例の立法目的を直接的に実現するための実体的規定
3 その実体的規定に付属するいろいろな雑則的規定、罰則的規定

 

付則

付則の規定の順序は、次のとおりです。
1 その条例の施行期日の規定
2 既存の条例の廃止の規定
3 その条例の施行に伴う経過措置の規定
4 他の条例の改正の規定

 

新設

従来、条例で規定されていなかった事項を新たに条例で規定することを条例の新設といいます。
また、既存の条例を廃止して、それに代わる新たな条例を制定することも条例の新設に当たります。
条例を新設する場合の基本的形式は、次のとおりです。
条例は縦書きで作成します。

 

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標準例(通常は縦書きで作成します。)

※注:×はスペース、○は文字が入ります

 

--------------(ここから題名)----------------------------
×××○○市○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
×××○○条例
--------------(ここまで題名)----------------------------
--------------(ここから目次)----------------------------
目次
×第一編×○○○(第一条-第○○条)
×第二編×○○○
××第一章×○○○(第○○条・第○○条)
××第二章×○○○
×××第一節×○○○(第○○条-第○○条)

 

×××第二節×○○○
××××第一款×○○○(第○○条-第○○条)
××××第二款×○○○
×××××第一目×○○○(第○○条-第○○条)
×××××第二目×○○○
×付則
--------------(ここまで目次)----------------------------
--------------(ここから本則)----------------------------
××第一編×○○○
×(○○○)
第一条×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
 ×○○○○○○○○
××第二編×○○○
×××第一章×○○○
(○○○○)
第○○条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
×××第二章×○○○
××××第一節×○○○
(○○○○)
第○○条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○。
××××第二節×○○○
×××××第一款×○○○ (○○○)
第○○条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○。
×××××第二款×○○○
××××××第一目×○○○
(○○○○○○)
第○○条 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
2×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。ただ
 し、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
×一×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
××○○○○○○○○
××イ×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
×××○○○○
××ロ×○○○○○○○○○○
×××(1) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
××××○○○○○
×××(2) ○○○○○
--------------(ここまで本則)----------------------------
(※一行空ける)
--------------(ここから付則)----------------------------
×××付×則
×(○○○○○)
1×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
(○○○○○)
2 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○。
--------------(ここまで付則)----------------------------
(※一行空ける)
--------------(ここから別表)----------------------------
別表第一(第○○条関係)

○○○ ○○○ ○○○
○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○

 

 

別表第二(第○○条、第○○条関係)

○○○ ○○○ ○○○
○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○

--------------(ここまで別表)----------------------------

 

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注意事項
縦書き

通常、条例は縦書きで表記します(例文では横書きで表示していますが、実際は縦書きです。)

 

条例番号

条例には、その条例を特定するため、暦年ごとに、番号が付けられます。
これが条例番号です。
また、法律の中で、ある法律を特定する必要がある場合には法律番号を使います。
この場合の法律番号は、その法律が公布された年号と年を付けます。
例えば「昭和22年法律第67号」のように表示されます。
同様に、政令には政令番号、省令には省令番号を使います。

 

題名

条例には、すべて題名を付けます。
題名は、その条例の内容をよく表現していて、しかも、なるべく簡潔なものにします。
題名の形式としては、「○○市○○○○○条例」が一般的です。
なお、規則の場合は「○○市○○○○○規則」が一般的です。
しかし、法律や条例との関係上「○○○○○法施行規則」、「○○○○○条例施行規則」などを使っている場合もあります。

 

題名は、すべて4字目から書き出します。
題名が長くて2行にわたる場合も、最初の行と肩を並べて4字目から配列します。

 

目次

目次の数が多い条例では、条例の本則を編、章、節などに区分します。
これは、その内容の理解と規定の検索を容易にするためです。
これらの区分を行った場合に、条例の題名のすぐ次に目次を付けます。

 

目次には、編、章、節などのそれぞれに属する条文の範囲を、これらの区分の最小単位の部分の下に括弧書きで示します。
括弧書きで示す条文は、示される条文の数が2条のときは「・」を3条以上のときは、「-」を使って結びます。

 

「目次」の最初の文字の位置は、第1字目とします。編(編のない場合は章)の最初の文字の位置は2字目とし、段階的に1字ずつ繰下げます。
また、「第○章 ○○○」の「○○○」の最初の文字は、「第○章」の下を1字分空けて書きます。
「付則」も目次に掲げます。
付則の最初の文字は常に2字目とします。

 

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本則

条例の付則以外の主体的部分を本則といいます。
本則には、その条例の目的である事項の実質的規定が置かれます。
なお、本則は、付則と違い本則であることの特別の表示をしません。

 

1 章、節などの区分
本則の区分として最も基本的に使われるのは、章の区分です。
章の中を更に細分するときは、節、款、目の順で区分します。
条文数がかなり多く、その内容も複雑多岐にわたる場合は、章の区分の上に、編という大きな区分を求めることがあります。

 

章名「第○章 ○○○」の最初の「第」の文字は、4字目とします。
節、款、目の最初の文字は、章名の最初の文字から段階的に1字ずつ繰り下げます。
編が設けられる場合の編名の最初の文字は、3文字目とします。

 

2 見出し
条には、その右肩に括弧書きにして、見出しを付けます。
これは、条文の内容の理解と検索を容易にするためです。
見出しは、条文の内容を簡潔に表現します。
見出しは、条ごとに付けるのが原則です。

 

しかし、連続する2つ以上の条文をまとめて、その最初の条文に1つの見出しを付けることがあります。
これを共通見出しといいます。
共通見出しは、連続する2つ以上の条文がその内容から見て同じような事項を定めている場合に使います。
そして、各条ごとに見出しを付けるよりも、かえって条文の内容の理解と検索に便利である場合に使います。

 

3 条、項、号、前段・後段、本文・ただし書
(1) 条
本則の例規文は、その内容が極めて簡単な場合を除いて、内容に従って条に区分します。
そして、これに「第○条」という条名をつけます。
これは、条例の内容を理解しやすくするためです。
条文の最初の文字は、第1字目とし、「第○条 ○○○・・・」のように条名の1字分空けて条文を書き出します。
改行する場合の最初の文字の位置は、2字目です。

 

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(2) 項
1つの条を更に規定の内容に従って区分する必要があるときには、別行から書き出す方法が取られます。
このように、条の中で別行で区分される段落を「項」といいます。
条中の項は、第2項以下の項の頭に算用数字で、2、3、4といわゆる項番号を付けます。
項番号は、条名や号名と違い、項の順番を検索する便宜のために付けられた符号です。
その項の項名を第1項に当たる部分には、1という項番号は付けません。
ただし、本則を条に区分せず、項だけに分ける場合は、第1項には、1という項番号を付けます。
項番号の位置は、第1字目とします。項の文章は、「2 ○○○・・・」というように、項番号の下を1字分空けて書き出します。
改行する場合の最初の文字は、第2字目とします。

 

(3) 号
条や項の中で、いくつかの事項を列記する必要のある場合には、一、二、三・・・と漢数字を使った番号を付けて列記します。
これを「号」といいます。
号の中を更に細分する時は、「イ・ロ・ハ・・・」、「(1)、(2)、(3)・・」、「(ⅰ)、(ⅱ)、(ⅲ)・・・」の順で区分します。
項(条が項に区分されていない場合は条)の中に号を置いたときに、項の中の号以外の部分を「各号列記以外の部分」といいます。
号の最初の文字は、第2字目に号名を漢数字で付け、「一 ○○○・・・」にように号名の下を1字分空けて書き出します。
改行する場合の最初の文字は、第3字目とします。

 

(4) 前段・後段、本文・ただし書
例規文の条項の規定が2個の文章から成り立っている場合があります。
内容から見て項を建てるほどの必要はないが、条項の文章が二つに区切られている場合です。
この場合、前の方の文章を「前段」といい、後の方の文章を「後段」といいます。

 

また、後段に該当する部分が「ただし、」で始まる文章が使われている場合は、前段に該当する部分を「本文」といい「ただし」以下の部分を「ただし書」といいます。例外規定とも呼ばれます。
ただし書は、本文に対する例外を規定するために「ただし、○○○・・・についてはこの限りでない。」という形で表されるのが通例ですが、本文に対する説明的なものとして規定されていることもあります。
後段やただし書の最初の文字は、別行としないで前段や本文に続けて書き出します。

 

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附則(付則)

附則(付則)とは、法令の本体となる本則に対し、付随的な条項、例えば、施行期日、経過規定などを定める部分です。
項に区分するのが通例ですが、規定する事項が多い場合には条に区分します。
条に区分する場合の条名は、本則とは別に、付則だけで第1条から始めます。

 

付則には、規定されている内容の理解と検索を容易にするため見出しを付けますが、1項だけから成り立っている付則には、見出しを付けません。
また、その冒頭に「付 則」の文字を置きます。
その文字の位置は、第4字目に「付」を、1字分空けて第6字目に「則」を置きます。

 

配字位置は、本則の場合と同様です。
ただし、付則が1項しかないときは、「1」という項番号は付けません。
この場合は、第2字目から条文を書き出し、2行目以降の最初の文字は、第1字目とします。

 

1 施行期日に関する規定
施行期日に関する規定の形式は、およそ次のとおりです。

 

(a) 公布の日から即日施行する場合
「この条例は、公布の日から施行する。」
この形をとるものが、最も多くあります。
しかし、これでは、住民にその内容を知らせ、徹底させる期間がありません。
住民の権利を制限したり、住民に新たに負担や義務を課したりする内容を含む条例の場合は、適当ではありません。
特に罰則を伴う場合は著しく不適当です。

 

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(b) 公布の日から一定の猶予期間をおいて施行する場合
「この条例は、公布の日から起算して○日を経過した日から施行する。」
猶予期間を規定する場合です。住民の権利を制限したり、住民に新たに負担や義務を課したりする内容を含む条例の場合に使うことが多くあります。

 

「この条例は、令和○○年○○月○○日から施行する。」
確定日付で施行する場合です。
新しい制度を特定の日から設けようとする場合、公の施設を特定の日から開設しようとする場合などに使います。

 

「この条例は、公布の日から起算して○○月を超えない範囲内において、○○市規則で定める日から施行する。」
規則に施行期日に関する定めを委任する場合です。
条例公布の時点では、いつから施行すべきか確定できない場合などに使います。
「公布の日から起算して○○月を超えない範囲内において」といった期限は省略することもありますが、できるだけ期間の上限を設定
するようにします。

 

(c) 施行を特定の事実の発生の日とする場合
「この条例は、○○○法の施行の日から施行する。」
特定の事実の発生の日から施行する場合に使う表現ですが、使うことはあまり多くありません。

 

(d) 複数の施行期日がある場合
「この条例は、令和○○年○月○日から施行する。ただし、第○○条の規定 は、令和○○年○月○日から施行する。」
「この条例中第○条の規定は令和○○年○月○○日から、第○条の規定は、令和○○年○月○日から施行する。」
ある特定の規定の施行期日を他の規定の施行期日と別にしようとする場合です。
一つの条例の規定は、全規定が同時に施行されるのが普通ですが、場合によっては、条例中のある規定について施行期日を別にする必要があります。
その場合には上記のような表現をします。

 

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(e) 適用の対象を特定する場合と適用期日を別にする場合
「この条例は、令和○○年○月○○日から施行し、○○○○について適用する。」
「この条例は、公布の日から施行し、令和○○年○月○日から適用する。」
適用とは、条例の実行力を具体的な対象に当てはめて働かせることをいいます。
通常は、施行期日を定めると、その日から、条例は適用されることになります。
特に適用関係は定めません。

 

しかし、施行期日を定めただけでは、具体的には、どの対象にいつから働くのか不明な場合や、条例の全体か一部の規定を施行期日よりさかのぼって働かせる(これを「遡及適用」といいます。)場合には、上記のように適用関係を定めます。

 

2 経過措置に関する規定
新しく条例が制定されたり、既存の条例が改廃されたりする場合は、従来の秩序が新しい秩序に円滑に以降するように配慮する必要があり、そのためにいろいろな経過措置を定めます。
この規定を総称して、経過規定といいます。
経過規定として置かれるものには、次のようなものがあります。

 

(a) 新条例の施行前にした行為の効力に関する規定
「この条例の施行前に既に○○県○○○○○条例(昭和○○年○○県条例第○号)第○条の規定によりなされた許可(許可の申請)は、この条例第○条の規定によってなされたものとみなす。」

 

新条例の施行前に、他の法令に基づいてした行為を、新しい条例による行為と同一に取り扱うこととした例です。

 

(b) 新条例の施行に伴う特例措置に関する規定
「この条例の施行の際、付則第○項の規定による廃止前の○○市○○○○条例の規定により現に占用期間が継続している者又は現に占用を継続し期間の更新に係る者のこの条例により徴収すべき占用料の額が、従前の占用料の額より著しく増額となる場合においては、市長は、別に定めるところにより、この条例の施行の日から三年以内に限り、当該占用料の額の一部を免除することができる。」

 

新条例の施行により住民の負担が著しく増加する場合に、特例として、新条例を段階的に実施する必要があるときの例です。

 

表現しようとする内容によっては、表にした方が簡単で便利です。
また、その方が読み手にとっても理解しやすい場合もあります。
簡単で短い内容の表は本則の条文中に書き、複雑で長い表は別表として付則の後に書きます。
別表には、別表(第○条関係)や別表第1(第○条関係)、別表第2(第○条関係)などと書きます。
別表が多数あるときは、別表に名称を付けることもあります。

 

様式

様式は、帳票の形式、申請書の書式などを示す場合に使います。
付則の後(別表がある場合は別表の後)に置き、第1号様式(第○条関係)、第2号様式(第○条関係)などと書きます。

 

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全部改正

条例改正に当たり、改正部分が広範囲にわたり、かつ、規定の追加、削除、移動などが大幅になる場合があります。
この場合、一部改正の方式では改正が複雑となり、分かりにくくなります。
その場合は、全部改正の方式を使います。

 

全部改正の形式は、条例の新設の形式とほぼ同じですが、一点だけ違う点は、その条例の題名の次に元の条例の全部を改正する旨の制定文を置く点です。

 

一部改正

条例の一部改正は、いわゆる「溶け込み方式」が採られています。
条例の一部を改正する条例は、それ自体独立した一つの条例です。

 

しかし、それだけでは実質的な効果はありません。
その条例の施行により既存の条例の中に溶け込んで、初めて改正条例としての効果を生じるのです。
一部改正条例の本則は、施行と同時に既存の条例に溶け込んでしまうので、その段階で消滅します。

 

一部改正の標準例(通常は縦書きで作成します。)

※注:×はスペース、○は文字が入ります

 

×××○○市○○○条例の一部を改正する条例
×○○市○○条例(昭和○○年○月○○市条例第○号)の一部を次のように改正する。
×題名を次のように改める。 (※題名の改正)
×××○○市○○○○条例
×目次中「第○章×○○(第○条-第○条)」を「第○章×○○○(第○条-
第○条)」に改める。 (※目次の改正)
×第一条の見出しを「(○○○)」に改める。 (※見出しの改正)
×第二条を次のように改める。 (※条の全部改正)
×(○○○○)
第二条×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
×○○○○○○○○○○○○○○。
2×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
×○○○。
×第○条第一項を次のように改める。 (※項の全部改正)
××○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
×○○○○○○○○○○○○○○。
×第○条第三号を次のように改める。 (※号の全部改正)
×三×○○○○○○○○
×第○○条ただし書を次のように改める。 (※ただし書きの全部改正)
××ただし、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
×第○○条中「○○○」を「○○」に、「○○」を「○○○」に改め、「○○
○○」を削り、「○○○○」の下に「○○○○○」を加える。 (※字句の訂正)
×第○○条の次に次の一条を加える。 (※条の追加)
×(○○○○)
第○○条の二×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×
○○○○○○○○。
×第○章を次のように改める。 (※章の全部改正)
×××第○章×○○
×(○○○○○)
第○○条×○○○○○○○○。
×第○○条中第三項を第四項とし、同条第二項中「○○」を「○○」に改め、
同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 (※字句の改正と項の追加に伴う項の移動)
2×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
×○○○○○○○○。
×第六十八条を削り、第六十七条を第六十八条とし、第六十六条を第六十七
条とし、第六十五条の次に次の一条を加える。 (※条の廃止、移動と追加)
×(○○○)
第六十六条×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
×付則第二項中「○○○」を「○○○○」に改める。 (※元の条例の付則の改正)
×付則第四項を次のように改める。
×(○○○○)
4×○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
×○○○○○○○○。
×別表第一○○○○の項中「○○○」を「○○○○」に改める。 (※別表の改正)
×別表第二○○○の項の次に次のように加える。
○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○

 

×××付×則
×(施行期日)
1×この条例は、公布の日から施行する。ただし、第○条及び第○条の改正規
×定は、令和○○年○月○日から施行する。
×(経過措置)
2 この条例による改正後の○○市○○条例第○条第○項の規定は、令和○
○年○月○日以後の○○○について適用し、同日前の○○○については、
なお従前の例による。

 

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一部改正条例の付則

一部改正条例の付則の規定の順序と形式は、新設条例の付則と原則的には同様です。
ただし、その形式は、次の例に示すように新設条例の付則の規定の形式と少し違うところがあります。

 

施行期日に関する規定

一部改正条例の各改正規定のうち、施行期日を別にする必要がある場合は、次のいずれかの形式によります。
「この条例は、令和○年○月○日から施行する。ただし、第三条及び第五条及び第五条第一項ただし書の改正規定は、令和○年○月○日から施行する。」

 

単に改正規定の条名、項番号、号名などを示すだけで、施行期日を別にする必要のある改正規定を特定できる場合は、上記のような形式にします。

 

「この条例は、公布の日から施行する。ただし、第○条の次に一条を加える
改正規定、第○条を削る改正規定、第○条の改正規定中「○○○」の下に「○○」を加える部分及び第○条の改正規定中○○に係る部分は、令和○年○月○日から施行する。」

 

具体的な改正部分を示さなければ、施行期日を別にする改正規定を特定できない場合は、上記のような形式にします。

 

経過措置に関する規定

「この条例の施行の際、この条例による改正前の○○市○○○○条例の規定により現に手当の支給を受けている者又はこの条例の施行の日以後受給資格者となった者の令和○年○月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。」

 

手当の額を変更する場合で、改正前と改正後の手当の支給の適用関係を明らかにする必要がある場合の例です。

 

「この条例による改正後の○○市○○○条例第○条の規定は、令和○年○月○日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」

 

社会秩序の維持、平等性の確保のため、条例の改正前にした行為に対する刑罰の適用については、改正前の条例にゆだねることにした例です。

 

「この規則の施行の際、この規則による改正前の○○市○○条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。」

 

様式の改正を行う場合で、改正前の様式を残品がなくなるまで使用するときの例です。

 

 

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