「隣、隣り」の送り仮名の違い|公用文の使い分け方
送り仮名の原則は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)に定められています。
公用文の送り仮名についても、平成22年11月30日付け内閣訓令第1号「公用文における漢字使用等について」により、一部を除外したうえで「送り仮名の付け方」に準拠することとされています。
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「となり」について、「隣」と書くか「隣り」と送り仮名を付けるかは、上記「送り仮名の付け方」通則4に以下のように記載されています。
例外 次の語は、送り仮名を付けない。
謡 虞 趣 氷 印 頂 帯 畳
卸 煙 恋 志 次 隣 富 恥 話 光 舞
折 係 掛(かかり) 組 肥 並(なみ) 巻 割
(注意)
ここに掲げた「組」は,「花の組」,「赤の組」などのように使った場合の「くみ」であり,例えば,「活字の組みがゆるむ。」などとして使う場合の「くみ」を意味するものではない。「光」,「折」,「係」なども,同様に動詞の意識が残っているような使い方の場合は,この例外に該当しない。したがって、本則を適用して送り仮名を付ける。
つまり、通常の名詞としての使い方であれば、「隣」と送り仮名を付けません。
例
隣近所、隣同士、隣にいる、隣の席、隣の人、隣町
一方、(注意)に記載されているように、動詞として使う場合は「隣り」と送り仮名を付けます。
例
隣り合わせ 隣り合う
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