「立ち会い、立会い、立会人」の送り仮名の違い|公用文の使い分け方
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送り仮名の原則は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)に定められています。
公用文の送り仮名についても、平成22年11月30日付け内閣訓令第1号「公用文における漢字使用等について」により、一部を除外したうえで「送り仮名の付け方」に準拠することとされています。
中でも「立ち会い」「立会い」どちらを使えばいいのか、といった複合語の送り仮名は紛らわしいので注意が必要です。
これらの複合動詞は「送り仮名の付け方」の通則6によると、「複合の語の送り仮名は、その複合の語を書き表す漢字の、それぞれの音訓を用いた単独の語の送り仮名の付け方による。」が本則とされています。
通則6の「本則」の例
(1)活用のある語
書き抜く 流れ込む 申し込む
(2)活用のない語
行き帰り 伸び縮み 乗り降り
そして許容として「読み間違えるおそれのない場合は、次の( )の中に示すように、送り仮名を省くことができる。」とされています。
通則6の「許容」の例 ※()内が許容
書き抜く(書抜く) 申し込む(申込む) 打ち合わせる(打ち合せる・打合せる)
公用文においては、上記内閣訓令第1号「公用文における漢字使用等について」で通則6「許容」を適用することになっています。
そのため、「立ち会う」「立会い」と表記するのが正しいことが分かります。
さらに注意が必要なのが、「公用文における漢字使用等について」にはさらに続いて以下のような規定があることです。
イ 活用のない語で慣用が固定していると認められる次の例に示すような語については、「送り仮名の付け方」の本文の通則7により、送り仮名を付けない。【例】立会演説、立会人
つまり、結論としては「たちあう」は「立ち会う」、「たちあい」は「立会い」、「たちあいえんぜつ」「たちあいにん」は例外的に「立会演説」「立会人」と書くのがそれぞれ正しくなります。
同じ漢字で構成されている語句にもかかわらず送り仮名が全然違うことに注意してください。
公用文においての複合語はこのように原則と例外が入り混じっているため、一つ一つ覚えていく必要があります。
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