文章に句読点(。、)をつけない条件とは|箇条書等、公文書での文末表現

文章に句読点(。、)をつけない条件とは|箇条書等、公文書での文末表現

文章に句読点(。、)をつけない条件とは|箇条書等、公文書での文末表現

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句点(。)をつけない場合

体言止めのとき

文末に体言(活用形のない語、主に名詞)が来る「体言止め」には基本的に句点は打たないのがルールとされています。
しかし、以下の①~③は例外として句点を打つため、実質的に体言止めで句点が付かないのは、図や表での説明文が主になります。

 

① その後に、更に文章が続く場合

前条の規定に違反した者。ただし、・・・を除きます。

 

② ()の中で体言止めに続いて文がくるとき

建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第1条の規定に基づき・・・

 

③ 一連の文章中で、文飾のために体言止めにしているような場合

どこまでも続く青い空。そして海。

 

体言止めで句点が付かない例

図1 人口推移について:○○市の人口は2010年以降増加傾向 
※図表での説明文で、文章が続かないため体言止めのあとは句点(。)が付かない

 

なお、新聞では字数削減のため体言止めが多用されているため、文章中の体言止めにも「。」を打っていますが、公用文では文章中の体言止めは広報文を除いて基本的に使いません。

 

( )「 」の括弧内で句点を打たない例

丸括弧()中も文になっているときは、文末に「。」を打つのが公用文の基本ルールですが、例外もあります。
国語分科会報告書では、解説や広報等においては、丸括弧内の文末の句点を省略することがあるとしています。
また「公文書作成の考え方」では、かぎ括弧「」内が語句や短文の引用であるときは、「。」を打たないこととしています。

 

① 括弧内が名詞で終わるときは、句点は付けません(例1)。ただし、名詞で終わっても、その次に別の文を続けるときは句点を付けて区切ります(例2)

 

例1 自転車放置規制条例(令和○年○○市条例第3号)の規定により駅前広場に自転車を放置することは禁じられています。
例2 改正前の○○条例(平成○年○○市条例第2号。以下「旧条例」という。)で定められていた~

 

② 括弧内で完結する語が動詞であるとき(例1)、又はその他の名詞以外の語であるとき(例2)は句点を付けます。ただし「 」内の引用文が文の形式を成していても、簡単なものは句点を省略することができます(例3)。

 

例1 公園(○○条例第5条に規定する公園をいう。)では、~
例2 困っていそうな住民には「よろしければ、お手伝いしましょうか。」と声を掛けてください。
例3 「気を付け」の姿勢で注目してください。

 

箇条書のとき

基本的に箇条書には句点(。)は付けません。
ただし、単語ではなく文章を箇条書にするときは、句点を付けます。

 

箇条書で句点を付けない例

1 筆記用具
2 受講票
3 テキスト

 

箇条書で句点を付ける例

・・・・ただし、下記事項を守らなければなりません。
1 ○○○○すること。
2 ××××すること。
3 △△△△すること。

 

①箇条書が名詞で終わるときは、句点を付けません(例1)。
ただし、「こと」又は「とき」で終わるときは、必ず句点を付けます(例2、例3)。
また、名詞で終わっても、その次に別の文を続けるときは句点を付けて区切ります(例1)。

 

例1

文書担当は、その所属する課における次の事務に従事する。
(1) 文書の収受に関する事務
(2) 文書の審査に関する事務
(3) 文書の保管に関する事務。ただし、~を除く。

 

例2

ホールを利用する人は、次の事項を守らなければなりません。
(1) 施設を損傷しないこと
(2) 施設内で火気を使用しないこと
(3) 他人の迷惑になるような行為をしないこと

 

例3

自然公園を占用する人は、市長の許可を受けなければなりません。ただし、次のいずれかに該当するときは利用を許可しないことになっています。
(1) その利用が秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき
(2) その利用が施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき
(3) その他修理工事等の必要があると認められるとき

 

 

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② 完結する語が動詞又はその他の名詞以外の語であるときは、句点を付ける。

左横書きの文書の書き方は、次のとおりである。
(1) 本文は、1字分空けて書き始める。
(2) ただし書は、行を改めない。
(3) なお書き、おって書きは、行を改める。

 

公用文の箇条書においては、文末が「~こと」「~とき」のときは「。」を打ちますが、前述のとおり文末がその他の体言又は「~もの」のときは「。」を打たないというのが一般的なルールになっています。
その理由ははっきりしていないので、「ことときはマル、ものはナシ」と丸覚えしてしまうのも手です。

 

表彰文と証書

表彰文と証書には「。」を打たず、「。」を使うべき箇所を1字分空白にします。

 

題名と件名

題名、件名や標語を掲げる場合には、「。」を打ちません。

実務研修会の開催について(通知)

 

読点(、)をつけない場合

読点をつけるつけないについては、公式に統一されたルールはありません。
次に示すのは、公用文について一般に使われているルールですが、文全体を見て、読みやすくするためには例外も許容されます。

 

挿入句の主語の後

単文(「主語+述語関係」が1箇所しかない文をいいます。)の主語の後には、「、」を打ちます。
単文ではなく、条件句などの挿入句がある場合は、挿入句の主語の次には読点を付けません。
主語の後に「、」を打つことにより主語が明確化され、特に長い文章の場合、その意味がとても分かりやすくなります。
単文の例

この条例は、公布の日から施行する。

 

挿入句の例

市長は、市営球場を利用する者がこの条件に違反したときはその利用許可を取り消すことができる。

 

上記の例の「市長は」が主たる主語であって、「市営球場を利用する者が」が挿入句の主語です。
このように、主たる主語には読点を付けて、挿入句の主語には読点を付けません。

 

格助詞「が」の後

格助詞「が」の付く主語には、単文の主語でも原則として「、」を打ちません。

・彼がその事務の担当者である。
・詳細については、首長が定める。

 

副助詞「も」の後

さらに、並列に使う副助詞「も」が付く主語にも、原則として「、」を打ちません。
ただし、後に文章が続きとき、後の部分が長いときは「、」を打つこともあります。

私たちも応援に向かいます。

 

「対句」の主語の後

「対句」の主語にも、次のように読点を付けません。
対句のような場合、読点を付けない方が、どの文節とどの文節が対応しているか分かりやすいからです。

都道府県は副知事を、市区町村は副市長村長を置くことができる。

 

「 」で列挙する場合

名詞を列挙する場合には「、」を打ちます。
名詞を列挙するときに「・」(中点)を用いることもありますが、公用文では原則として「、」を用います(中点は固有名詞や外来語・外国人名の中で単語を区切りたいときに用いる)。

航空機、船舶、電車、自動車などの交通機関

 

ただし、かぎ括弧で囲まれた語句を列挙する場合は、法令を除いて「、」を省略することができます。

明日の会議では、「来年度の主要施策」「予算の基本方針」などを議題とします。

 

 

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「及び、又は」「と」「や」「か」で並列させるとき

また、「及び、又は」などの接続詞や、「と、や、か」などの助詞を使って名詞を並列する場合には、「、」は打ちません。
名刺の列挙については「「及び」「又は」「並びに」と句読点の使い方」も参照してください。

都道府県及び市区町村

 

「~して」「~に関し」「~に対し」の後

動詞の連用形「~し」の後に(用語が付かないとき)は、原則として「、」を打ちます。

・諸般の事情を勘案し、最終決定を行う。

「~し」などの連用形で続く動詞(「連用形止め」又は「中止法」)の後には「、」を打ちます。

 

ただし、助詞「て」が付いて、「~(し)て」と変化した場合は、原則として「、」を打ちません。

諸般の事情を勘案して最終決定を行う。

 

また、法令文中の「~に関し」や「~に対し」も後にも、慣用上「、」を打たないことが多いです。

30日以内に首長に対し提出しなければならない。

 

ちなみに、動詞を列挙して記述する場合には、その列挙する語が二つであっても、「及び」「又は」など接続詞の前に読点を付けます(例1)。
三つ以上の語を列挙する場合は、前に列挙する語は読点でつなぎ、最後の二つのつなぎにも読点を付けて、接続詞を用います(例2)。
この原則は、接続詞に準じる「その他」「その他の」で動詞を列挙する場合も同様です。さらに、動詞句、形容詞句又は副詞句を列挙して記述する場合も同様です(例3)。

例1 市長は、次の条件に該当するときは、使用料を減免し、又は免除することができる。
例2 建設資材を製造し、販売し、及び輸出するもの
例3 地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、条例によらなければならない。

 

副詞の後

「仮に」「もし」「例えば」「特に」などは、副詞の後には基本的に「、」は打ちません。
ただし、これらの副詞と修飾される語句の間に他の句や節がある場合は「、」を打ちます。

 

一方、文の始めに置く接続詞の後には「、」を打つので注意が必要です。

したがって、この件は
しかし、それには賛成できない。

 

この場合、そのすぐ後に短い主語がくるときは、主語の後の「、」は省略することができる。

しかし、私はそれには賛成できない。

この他、「ただし」「なお」「すなわち」などの接続詞も同様に、後に「、」を打ちます。
「この場合において」といった接続詞句も同様に、後に「、」を打ちます。

 

表彰文と証書

表彰文と証書には「、」は打ちません。

 

見出し番号の後は打たない

文書中で項目の順序を示す番号の後には「、」は打ちません。
「1、・・・」「(1)、・・・」のように見出し番号の後に読点を打つのは誤りです。
見出し番号の後は読点やピリオド(.)を打たず、代わりに1字分空けるのが原則です。

 

まとめ

以上が、句読点をつけない場合とその条件になります。
逆に、「句読点をつけなければならない場合」もありますので、その詳細は体言止めに句点はつけない?句読点、括弧、箇条書等の公用文の句読点ルールも参照してください。

 

 

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