「付け、付」の送り仮名の違い|公用文の使い分け方
送り仮名の原則は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)に定められています。
公用文の送り仮名についても、平成22年11月30日付け内閣訓令第1号「公用文における漢字使用等について」により、一部を除外したうえで「送り仮名の付け方」に準拠することとされています。
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送り仮名が紛らわしい「付け」についてですが、公用文ではルール上「日付」を除いて送り仮名は省略できません。
そのため「15日付」などと表記する以外は、基本的に「付け」を用います。
ただし、辞令書等の特殊な用途で「付」を使う場合もあります。
「付き」に関しては、「期限付」「条件付」のほか、「(条件)付(採用)」のように後に語句が続くときは送り仮名を省略します。
また「付」には紛らわしい語句が多く、例えば「つきあい」「つきそい」「つきそいにん」はそれぞれ「付き合い」「付添い」「付添人」と表記するのが正しいので注意が必要です。
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