「とき、時」の使い分け方|公用文の漢字と平仮名の違い
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公用文の漢字と平仮名
公用文を書くときに、「とき」「時」など漢字で書くべきなのか、平仮名で書くべきなのか迷うことがあると思います。
その判断の基準になるのが以下の2つです(それぞれ文化庁にリンクされます)。
① 「常用漢字表」(平成22年11月30日内閣告示第2号)
② 「公用文における漢字使用等について」(平成22年11月30日内閣訓令第1号)
①「常用漢字表」は、「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」であり、「科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない」ものとされています。
ここには「目安」とありますが、公用文においては、「常用漢字表」に従うことが「原則」なっています。
というのも、②「公用文における漢字使用等について」は、その第1の基準に「公用文における漢字使用は常用漢字によるものとする」とはっきりと明言をしているからです。
ちなみに、常用漢字表に掲げられている漢字でも、読みが掲げられていない語句には用いることができません。常用漢字表が示す「音訓」も、厳密な原則となっているからです。
形式名詞は平仮名で書く
形式名詞とは、名詞のうち、本来の意味を失って形式的に用いられ、修飾語がなければ独立した意味を持ち得ないものいいます。例えば、「とおり」で説明すれば次のような違いがあります。
(普通名詞)次の通りを曲がる
(形式名詞)次のとおりである。
名詞の「とおり」は、本来「人通り」「通り道」など用いられ「通り」そのものが一定の独立した意味を持っています。
これは「普通名詞」(実質的意味の名詞)であって、常用漢字であるかぎり、漢字で書くことになります。
しかし、「次のとおりである」の「とおり」は、そもそも「通り」の意味はなく、「次の」などの修飾語がついて初めて意味を成します。
そこで、本来の意味の普通名詞と区別するため、誤読を避けるために平仮名で書くことになっています。
このように本来の意味を失って、他の意味に転じた名詞を「形式名詞」といいますが、公用文では特に多用されます。
形式名詞の例
こと(許可しないことがある。)
ため(病気のため欠席する。)
とおり(次のとおりである。)
とき(事故のときは連絡する。)
ところ(現在のところ差し支えない。)
もの(正しいものを認める)
ゆえ(一部の反対のゆえはかどらない。)
わけ(賛成するわけにはいかない)
※普通の名詞の場合は漢字で書く
「とき、時」の使い分け方
上記のとおり、「普通名詞」のときは「時」、「形式名詞」のときは「とき」と使い分けることになります。
普通名詞の「時」は、時間の流れの中にある、その時代、その時期、その時間など本来の意味の「実質名詞」として用いる場合に漢字で書きます。
これに対して、「とき」は、「場合」と同じ意味で条件を表す「形式名詞」として用いる場合に平仮名で書きます。
言い換えれば、時点の「時」と、条件の「とき」で使い分けることになります。
とはいえ、実務的には「時」を用いるのは「その時」(時刻)を強調する必要がある場合に限られます。
そのため「時点」と「条件」の意味合いを兼ね合わせているようなときは「とき」と平仮名で書きます。
「時点」を表す「時」の例文
・攻撃を受けた時は、その町に誰もいなかった。
・時を知らせる。
・時が解決する。
・時の流れ。
・実施の時が来た。
「条件」を表す「とき」の例文
・公印を使用するときは、庶務係へ決裁書を回してください。
「とき」は「場合」とも言い換えられる
ちなみに、条件を表すときは「とき」の他「場合」を用いることもできます。
「とき」と「場合」の使い分けに公式ルールはなく、どちらを用いてもかまいません。
ただし、一文で両方を用いるときは、大きい前提に「場合」、小さい前提に「とき」を用います
例文
この条件に該当する場合において、60歳に達したときは~。
その他、公用文において漢字と平仮名で間違いやすい語句の詳細は、「など、等」「ため、為」「さらに、更に」など漢字とひらがなの使い分け方|公用文の常用漢字も参照してください。
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