公用文の書き表し方の基準|法令で使える用字とは
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国の法令は、一般的には公用文の書き方の基準によります。
しかし、なお法令における用字・用語上注意すべき点があります。
条例、規則も、これと同様です。
法令用語は、一般的な公用文の用語とは異なることがありますので、注意が必要です。
注意すべき点は次のとおりです。
改正は最小限に
用字・用語の改正は、最小限にします。
改正すべき用字・用語があっても、それだけを取り出して改正することはありません。
その条に実質的な改正があるときに、合わせてその用字・用語を改正します。
条例の改正されない部分で、それと同一の内容を表す語句が異なった書き表し方になっていてもかまいません。
促音とよう(拗)音
促音とは、「したがって」等の「っ」の部分、よう音とは、「コミュニティ」の「ュ」など、小さい「ゃ、ゅ、ょ」で表す部分です。
促音とよう音は、原則どおり促音とよう音に当たる部分を右下に小さく書きます。
ただし、古い条例、規則では「あつせん」「したがつて」のように他の音と区別しない書き表し方をしているものもあります。
その一部を改正する場合は、同じように大きな「つ」「や、ゆ、よ」を使います。
他法令の引用
法令を引用する場合、漢字や字句は、たとえ公用文の原則に合っていなくてもその規定で使われているとおり引用します。
ア 常用漢字にない漢字や、常用漢字であっても認められていない音訓を使っている規定がある場合でも、そのまま引用します。
イ 他の法令で片仮名書きになっている部分を引用する場合には、片仮名書きのまま引用します。
ウ 地名、人名などの固有名詞を他の法令から引用する場合には、そのままの字体で書き表します。
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