自己情報開示請求があったときは誰が費用を負担するのか?公務員事務

自己情報開示請求があったときは誰が費用を負担するのか?公務員事務

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自己情報開示請求があったときは誰が費用を負担するのか?公務員事務

(費用の負担)
自己情報の開示、訂正、削除及び利用中止に係る費用は、無料です。
ただし自己情報の写しの交付を受ける場合、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担します。
自己情報の写しの交付を受ける者の費用負担は、実施機関が必要と認めたときは、減免することができます。

 

【説明】
1 自己情報の写しの交付に要する費用は、請求者の負担としますが、自己情報の開示、訂正、削除及び利用中止に要する手数料は、無料とします。
2 請求者が負担する費用は、複写に要する費用及び複写物の送付に要する郵送料とします。
3 費用の納付は、前納とします。

 

【運用】
1 自己情報の写しの作成に要する費用は、現金で納付してもらいます。
2 写しの送付に要する費用は、切手で納付してもらいます。
3 費用の徴収及び収納事務の取扱いについては、次のように行います。
(1) 納入通知行為は、納入通知書により難い歳入として、口頭によって行います。
(2) 各課の窓口においては、請求者から費用を徴収し、領収書とともに写しを請求者に交付します(領収書は、総務課が作成し、あらかじめ各課に配布したものを使用します。)。
(3) 納入は、納付書により、総務課が処理します。ただし、各事務所、保健所等の出先機関(以下「出先機関等」といいます。)で開示の請求を処理した場合は、当該出先機関で納入します。
(4) 出先機関等を除く各課は、徴収金と領収書( 控) を総務課に納めます。
(5) 歳入調定の事務処理は、総務課が行います。ただし、出先機関は、当該出先機関で歳入調定を行います。

 

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4 自己情報の開示の方法は次のようなことが考えられます。
文書、図画、写真・・・閲覧又は写しの交付 1 枚10円
(委託によるカラーコピーは、実費相当額)
フィルム、マイクロフィルム・・・視聴又は出力したものの写しの交付1 枚10円
電磁的記録(ビデオテープ、録音テープ、フロッピーディスク、光ディスク等)・・・紙に出力したものの閲覧又は写しの交付ディスプレイに出力したものの閲覧又は視聴※(特例) 複写することが容易であれば、媒体に複写して交付できる。
→紙に出力したもの1 枚10円、フロッピーディスクを提供した場合1 枚100円、委託による場合実費相当額
写しの郵送に係る費用・・・ 郵送料相当額分の切手

 

5 開示後の処理として、各課は、翌月の5日までに、前月分の請求書の写し(総務課控)、決定通知書の写し(総務課控)並びに写しの交付費用の徴収金及び領収書(総務課控)を併せて、総務課に提出します。ただし、出先機関等は、各出先機関ごとに納入の処理をするため、徴収金及び領収書は提出する必要はありません。

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