「断る、断わる」の送り仮名の違い|公用文の使い分け方
送り仮名の原則は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)に定められています。
公用文の送り仮名についても、平成22年11月30日付け内閣訓令第1号「公用文における漢字使用等について」により、一部を除外したうえで「送り仮名の付け方」に準拠することとされています。
スポンサードリンク
ただし、上記の「送り仮名の付け方」を全部覚える必要はなく、単独の漢字の送り仮名については、「常用漢字表」(https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/pdf/joyokanjihyo_20101130.pdf)の「例」の欄を見れば分かる仕組みになっています。
送り仮名が紛らわしい「断る」「断わる」も、上記の常用漢字表を確認すると、以下のように記載されています。
ことわる・・・断る、断り
一方、上記「送り仮名の付け方(通則1)」では以下のようにも述べられています。
許容
次の語は,( )の中に示すように,活用語尾の前の音節から送ることができる。
表す(表わす) 著す(著わす) 現れる(現われる) 行う(行なう) 断る(断わる) 賜る(賜わる)
そのため、一般的な用法であれば、「断わる」も許容された表現です。
しかし公用文においては、「送り仮名の付け方」の「許容」は以下の表のとおり適用します。
公用文における「送り仮名の付け方」の適用一覧
本則 | 例外 | 許容 | |||
---|---|---|---|---|---|
単独語 |
活用のある語 | 通則1 | ○ | ○ | × |
通則2 | ○ | ー | × | ||
活用のない語 | 通則3 | ○ | ○ | ー | |
通則4 | ○ | ○ | × | ||
通則5 | ○ | ○ | ー | ||
複合語 | 通則6 | ○ | ー | ○ | |
通則7 | ○ | ー | ー |
表を見ると、公用文においては通則1の「許容」(「断わる」のように1文字多く振ること)が認められていないことが分かります。
つまり、結論としては、「断る」の振り仮名は、一般的には「断る」「断わる」どちらでも正しいけれども、公用文においては「断る」が正しい、ということになります。
スポンサードリンク