審査請求以外の不服申立ての種類と具体的な手続き&流れ
再調査の請求(法5条)
(1) 概要
再調査の請求は、処分に不服のある者が、当該処分庁に対して処分の見直しを求める手続きです。要件事実の認定の当否に係る不服申し立てが大量に行われる処分等のように、申立てを契機として、事案・内容等を把握している(できる)処分担当者等が改めて当該処分を見直す意義が認められる特別な類型について認めるものです。
(2) 再調査の請求をすることができる処分
再調査の請求をすることができるのは、行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、個別法(条例は含まない。)に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合です。
【例】
・国税に関する法律に基づく処分(国税通則法)
・公害健康被害の補償等に係る認定又は補償給付の支給に関する処分(公害健康被害等の補償等に関する法律)
再審査請求(法6条)
再審査請求は、処分についての審査請求の裁決に不服がある者が、当該裁決又は原処分を対象として、再度、審査請求を求める手続であり、個別法(条例は含まない。)に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に限り行うことができます。
専門技術性を有する第三者機関が審理・裁決を行う場合等、審査請求の裁決を経た後の救済手続きを設ける意義が認められる特別なものについて認めるものです。
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