通知文と事務連絡の意味・書き方|行政公文書の文例とレイアウト例

通知文と事務連絡の意味・書き方|行政公文書の文例とレイアウト例

通知文・事務連絡の意味と書き方|行政公文書の文例とレイアウト例

 

スポンサードリンク

 

通知文・事務連絡の意味

通知文とは

通知文とは、特定の相手方に対して、ある意思又は事実を知らせるために発する文書に用いる文をいいます。
通知には、単なる事実行為としてなされるものと、一定の法律効果を生じさせるものとがあります。

 

前者は、それによって相手方を拘束するものではありませんが、後者は、①相手方や第三者に対する対抗要件である場合、②法律上一定の特別の効果が発生する場合、③法律上の一連の手続の一部をなす場合、④処分そのものが通知によって行われる場合などがあります。

 

したがって、後者については、予定される法律効果が間違いなく発生するように、法令で定められている用件(形式、記載事項、公印等)が満たされるよう正確に作成されなければなりません。

 

事務連絡とは

一方、通知の一形態である事務連絡とは、事務処理上の軽易な事項を、施行の手続を経ないで行政機関内部の者に知らせることです。
この場合、必ず「事務連絡」と表示する必要はありませんが、日付の上に「事務連絡」と記載するのが一般的です。
起案番号やファイル番号を表示することもありませんし、公印も省略できます。
施行の手続を経ずに、事務連絡として送付することができるのは、相手方に対して効力を発生させたことを正式に記録する必要のないような、簡易な対内文書に限ります。
なお、事務連絡の書き方とレイアウトは通知文に準じます。

 

通知文の構成

通知文は、文書番号、日付、通知先、通知元、標題、本文及び「記」で構成されています。
これに別紙や別添が付されることがあり、最後に問合せ先が置かれます。

 

文書番号と日付の書き方

日付と文書番号は、用紙の右上に揃えて記載します。
右端を1字分空けて、日付と文書番号を「均等割付」します。
文書番号は、記号及び番号で構成され、部課等の組織単位で暦年又は年度ごとに管理されます。
(□は空白スペース)

            記号第1234号□
            令和6年1月1日□

 

通知文以外の文書では、文書番号に代えて作成官庁や部局名を記載する場合もあります。この場合は、日付を上に書く例が多いです。
(□は空白スペース)

            令和6年1月1日□
            総   務  部□

 

通知先の書き方

通知先は、文書番号から1行又は2行空けて記載します。
肩書と氏名を記載するのが原則ですが、以下の3通りの書き方があります。
① 肩書と氏名をを1行に続けて書く

□○○県知事 山 田 太 郎 様

 

② 肩書と氏名を2行に分け、2行目に氏名のみ書く

□○○県知事
□□山 田 太 郎 様

 

③ 肩書と氏名を2行に分け、2行目に役職名と氏名を書く

□○○町会
□□会長 山 田 太 郎 様

 

上記のように、1行目の書き始めは1字下げ、2行目は更に1字下げにします。
この場合、2行目の氏名の最後の文字が1行目の肩書の最後の文字よりも更に右に出た方が見やすいので、肩書が長い場合は氏名の記載位置を若干調整することがあります。

 

氏名は1字抜きで記載するのが一般的です。
氏又は名が3字のときは間を詰め、氏又は名が1字のときはそれぞれの真ん中に記載する方法と端に記載があります。
ただし特殊な字数によって表記に違和感がある場合は、任意の方法を採ってもよいとされます。
1字抜きの例(■が1字抜き)

山■田■太■郎
大山田■幸太郎
■泉■■太■郎  又は  泉■■■太■郎
山■田■■明■  又は  山■田■■■明

 

氏名を書かず、肩書のみ記載することも多いです。
通知先が複数あるときは、並記して肩書部分を均等割付します。
敬称は国では「殿」を用いていますが、地方公共団体では「様」を用いる所が増えています。
通知先が複数あるときは、敬称は、原則として上下の中央に一つだけ付けます。
なお一つの肩書で複数の通知先を表わすときは「○○ 各位」などとし、「各位殿」は使用しない。

 

均等割付し上下の中央に敬称を付ける例

各  部  長
教  育  長 様
警察庁本部部長

 

通知元の書き方

通知元は、通知先から1行または2行空けて記載します。
表記の方法については、原則として上記の通知先と同様です。
ポイントとしては、通知先と通知元の肩書を均等割付すると見栄えが良くなります。

 

通知元の記載位置は、公印が押せる位置にします。
公印を押さない文書だとしても、押すものと仮定して、通知元の最後の文字の真ん中と公印の左端が合うよう調整します。

 

通知元については、氏名を記載する場合と肩書のみを記載する場合があります。
原則として、大臣、都道府県知事、市区村長の場合は氏名を記載します。
また、通知元が官庁の場合、行政機関の往復文書の場合は氏名を記載しないことが多いです。

 

標題の書き方

標題は、通知元から1行又は2行空けて記載し、「中央揃え」します。
かつては3字下げで標題を書き始めていましたが、Word等の普及で現在はセンタリングが基本となっています。
末尾は「~について」とするのが普通ですが、定型があるわけではありません。
標題は1行に収めるのが適当ですが、2行になってしまう場合は、2行目を「中央揃え」せず、その頭を1行目の頭に合わせます。
また、標題の最後には「(通知)」等の文書の性格を表わす括弧書を付加します。

 

本文の書き方

本文は、標題から1行空けて記載し、1字下げで書き始めます。
書き出しは、標題を受けて、以下のような形から始めるのが一般的です。
書き出しの例

・このことについては、
・標記の件については、
・見出しの件については、

 

本文の内容の書き方は色々ありますが、以下のような通知文等の独特な言回しやルールがあります。

・結論の部分を「ついては、」で書き始める。
・結論の部分を付け加えるときは「おって、」で書き始める。
・「記以下」がある文章では、「下記のとおり」など「記以下」を参照する文言を入れる。

 

「記以下」「別紙」の書き方

「記」は、本文から1行又は2行空けて記載し、「中央揃え」します。
記以下の本文は、「記」から1行空けて書き始めます。
記以下の書き方は、項目番号や配字について記載した、項番の振り方|配字とレイアウトも参照してください。

 

「記」のほか、必要に応じて別紙や別添を付け加えることもあり、以下のように使い分けます。

別紙・・・手続や基準詳細等を定めた文書を添付するとき
別添・・・参考のため既存の文書を添付するとき

いずれも、ページを改めて掲げ、左肩に「(別紙)」「(別添)」を表記します。複数の別紙、別添がある場合は(別紙1)、(別紙2)・・・と表記します。
なお別紙、別添があるときは、本文でも「別紙のとおり」などとそれを引用する文言が必要です。

 

問合せ先の書き方

通知文等では、最後に問合せ先を書くことが通例です。
決まったルールはありませんが、通常、文書の右方に「問合せ先」と記載し、改行して1字下げで課名等を記載します。
課名などは、通知元と重複する部分は省略可で、班や係名まで記載します。さらに、その行又は改行して担当者名も記載します。
担当者名は、氏だけのもの、役職名を記載したもの、どちらでも構いません。問合せ先であるので、その前に「担当者」と記載する必要はありませんが、記載しても構いません。
最後、その次の行に「電話」と記載して電話番号を掲げます。内線番号も付加し、必要に応じてFAX番号やメールアドレスも記載します。

 

通知文の標準レイアウト

以下は通知文の標準的なレイアウトです。
「■」は改行又は空白を表わしています。

       (文書番号、日付は均等割付)
             記号番号第12号
             令和○年○月○日


各○○○長□殿

(下線部、通知先と元の肩書を均等割付)
■           ○ ○ ○長 印

(標題は中央揃え、文書の性格を括弧書)
■     ○○について(通知)
(標題を受けた書き出し)
標記の件については、○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○下記のとおりお願いします。

(記以下を本文で言及。「記」は中央揃)
■        

1■○○○について
■■○○○○○○○○○○○○○○○○○○
■○○○○○○○○○
2■○○○について
■(1)○○○について
■■■○○○○○○○○○○○○○○○○○
■■○○○○○○○○○○○○○

 

通知文の文例

職務代理の通知(市長→関係機関の長)

 

 

              文 書 番 号
             令和○年○月○日
 ○ ○ ○ ○ 殿

 

                ○○市長
                ○○ ○○

 

   市長の職務代理について(通知)

 

 本職は、海外へ出張するため、市長の職務は、地方自治法第152条第1項の規定により、副市長○○○○が代理することになりましたのでお知らせします。
 なお、職務代理者の名称、職務代理期間及び印影は、下記のとおりです。

 

          記

 

1 職務代理者の名称
   ○○市長職務代理者
   ○○市副市長 ○○○○

 

2 職務代理期間
  令和○年○月○日(○曜日)から同月○日(○曜日)まで

 

3 印影

 

スポンサードリンク

 

講習会の通知

 

 

              文 書 番 号
             令和○年○月○日
 事 業 主 様

 

               ○○保健所長
                ○○ ○○

 

  食品衛生講習会の開催について(通知)

 

 盛夏の候、皆さまにはますます御清栄のことと存じます。
 また、日ごろ、市政には何かと御協力をいただきありがとうございます。
 さて、○月○日に行った検査の結果について、下記のとおり食品衛生講習会を開催します。
 御多忙中とは存じますが、御出席くださいますよう御案内申し上げます。

 

          記

 

 1 日時 令和○年○月○日(○曜日)

 

 2 会場 ○○○○○ 会議室
   ○○市○○一丁目○番○号
   電話 (XXXX)XXXX

 

 3 講師 衛生課長、衛生監視員、他

 

 4 その他
  (1) 受講後、講習会終了証を交付します。
  (2) 次の物を持参してください。
   ① ………
   ② ………

 

会議日程・会場変更通知

 

 

              文 書 番 号
             令和○年○月○日
 自治会長 各位

 

               ○○所長
                ○○ ○○

 

  「自治会長の集い」の日程変更について(通知)

 

 盛夏の候、皆さまにはますます御清栄のことと存じます。
 また、日ごろ、市政には何かと御協力をいただきありがとうございます。
 さて、○月○日に開催を予定していた「自治会長の集い」の日程及び会場の変更について下記のとおりお知らせします。
 御承知のとおり、会場として使用を予定していた○○会館をこの度の水害被災者が避難所として使用しているので、このような対応を執ることになりました。何とぞ事情をお察しの上、御出席のほどをお願いします。
 なお、当日使用する資料を同封するので、あらかじめ御検討のほどをお願いします。

 

          記

 

 1 日時 令和○年○月○日(○曜日)

 

 2 会場 ○○○○○ 会議室

 

 

事務連絡

 

 

             令和○年○月○日
 職 員 各 位
             事 務 連 絡
             総 務 課 長

 

  市役所本庁舎停電について(お知らせ)

 

 下記の日程により、市役所本庁舎耐震工事に伴う電気配線工事を行います。
 当日は停電となりますので、貴所属職員に周知してください。

 

通知文を書く際の注意点

①対内文書については、職名のみを用い、氏名は省略することができます。あて先、発信者名についての詳細は、「公文書の宛名の書き方|市長宛て、2行書きなどのルール」を参照してください。
②件名が、「……通知」のように定められている場合は、件名の末尾に「(通知)」を付する必要はありません。
③通知は、文書を発する行為自体が通知なので、本文の文章の結びは必ずしも「……通知する。」である必要はありません。
④通知事項が多いときは、箇条書きにして分かりやすくします。
⑤庁内の簡易な連絡の場合で、正式な施行の手続を取らない場合には、送付番号は表示しません。この場合においては、起案番号やファイル番号など、送付番号以外の番号を表示することはありません。公印も省略します。
正式な施行の手続を取らずに事務連絡とすることができるのは、いつ、誰が誰にあてて発信したのかを正式に記録する必要のない文書に限ります。
基本的には、対内文書のうち、送付先で収受登録したり、それに基づいて起案等を行う必要のない、簡易な文書です。
特定の相手方に対して何らかの効力を発生させるような文書については、施行の手続を行わなければなりません。

 

スポンサードリンク

 

通知文を書くときの注意点

文中の「記」以下について

通知文等では「下記のとおり」という表現を使い、詳細を「記」以下に書くことがよくあります。
「記」以下において、文末を必ず「~こと。」にする必要はありませんが、文末表現に「~こと。」を用いる場合は、原則として全ての文末を「~こと。」で統一します。
「~されたいこと」としたものもありますが、公用文には敬語を用いないルールがあるので「~すること。」とするのが本来は正しいです
なお、ただし書、なお書き等がある場合は、その文末を「~こと。」としない慣例もあります。
実際の文書作成にあたっては、文末を「~こと。」で結ぶのが困難な場合もありますが、その場合でも「~こと。」で結べそうな他の表現を探す必要があります。

 

「原則」の使い方

通知文等では、「原則」という用語がよく用いられます。
その際、名詞の副詞的用法である「原則~する(しない)」という表現は、出来るだけ避けて「原則として」とします。
同様に以下の用語にも注意が必要です。

 

結果として~(×結果~)
実際に~(×実際~)
事実として~(×事実~)
ある意味では~(×ある意味~)

 

略称の使い方

通知文等で同じ文章中で何度も出てくる長い用語については、略称をを用いる方が合理的です。
略称を用いる場合は、その用語が初出のところで「(以下「○○」という。)」と括弧書きで略称規定を置きます。その際、「以下」の後には「、」を打ちません。

感染症対策に関係する省庁(以下「関係省庁」という。)は、~

 

文字数が多い文書は見出しを付ける

国語分科会報告書では、文字数が多い文書では、内容の中心となるところを端的に表わす見出しの活用を勧めています。
その際、見出しを層化して、中見出しや小見出しを活用することも有効であり、読み手が見出しだけを読んでいれば、文書の内容と流れがつかめるようにすると良いとされています。
また、見出し活用する際は、見出しが目立つフォントを使うことも重要です。

 

くどい表現を避ける

具体的に以下のような語句を必要以上に用いると、くどい表現になりがちなので注意します。

こと もの ところ という しているところ していく となっている 行っている 思う 考える

 

くどい表現の例文

×勝つことができるでしょう。(勝てるでしょう)
×賛成できないものがある。(賛成できない)
×嫌いということではない。(嫌いではない)
×団結というものに期待している。(団結に期待している)
×伺っているところであり~(伺っているので~)
×書いてくことにしている。(書くことにしている)
×調査中になっており~(調査中であり~)
×目指したいと思います。(目指します)
×検証を行っている。(検証している)

 

また、二重否定の表現もくどい表現の例です。

×~しないわけではない。(~することもある)
×~を除いて実現しなかった。(~のみ実現した)

 

他にも重言を使用しないよう注意が必要です。

×諸先生方 ×各都道府県ごと ×一番最後
×今の現状 ×過半数を超える ×従来から
×まず最初に ×当面の間

 

公用文でも分かりやすい自然な言い回しを意識します。
くどい表現をなくすためには、字数をできるだけ減らす観点で読み直すと解決することも多いです。

 

通知文は「さて」「つきましては」が便利

通知文は、定型的な挨拶文に始まり、「さて」で本題に入り、「つきましては」で依頼したい内容に移行します。
補足的な事務連絡は、「なお」として最後に記載します。
「挨拶」→「さて」本題→「つきましては」依頼→「なお」補足。
この流れを逸脱しなければ、定型的ながら、失礼のない通知文を書くことができます。

 

通知文の例

地域活性化フォーラムの開催について(通知)

 

 日頃から、本協会の活動に御協力を賜り、心より御礼申し上げます。
 さて、官民連携手法について理解を深め、地域課題の解決につなげていくことを目的に下記の日程で地域活性化フォーラムを開催いたします。
 つきましては、御多忙の折りとは存じますが、貴所属職員への周知と参加の勧奨をお願いいたします。
 なお、会場には駐車場がありませんので、公共交通機関を御利用ください。

 

 

スポンサードリンク

トップへ戻る