公文書の真正性とは|真正性の読み方、意味等を分かりやすく解説
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公務員が書く公文書について、民事訴訟法は以下の通り言及しています。
<民事訴訟法>
(文書の成立)
第228条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
裁判における証拠として文書が用いられた場合、民事訴訟法では、公務員が決められた方式にのっとって作成した公文書は「真正である」と推定されます。
これを「公文書に認められる真正性」と呼びます。
真正性の読み方は「しんしょうせい」ではなく、正しくは「しんせいせい」です。
以上のような理由から、公務員の意思に基づくものでない旨を主張するためには、主張をする者がその反証を上げなければなりません。
しかし、逆にいうと、たとえ公務員が職務上作成したとしても、その方式及び趣旨に基づいていない文書の場合、つまり、行政文書管理規則等に従わずに作成したり、正当な手続で定められた様式以外の様式を使用して作成したような場合には、裁判において真正であると推定されず、真正に成立したことの証明責任を自ら負うことがあるということです。
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