「ところ、所」の使い分け方|公用文の漢字と平仮名の違い
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公用文の漢字と平仮名
公用文を書くときに、「とき」「時」など漢字で書くべきなのか、平仮名で書くべきなのか迷うことがあると思います。
その判断の基準になるのが以下の2つです(それぞれ文化庁にリンクされます)。
① 「常用漢字表」(平成22年11月30日内閣告示第2号)
② 「公用文における漢字使用等について」(平成22年11月30日内閣訓令第1号)
①「常用漢字表」は、「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」であり、「科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない」ものとされています。
ここには「目安」とありますが、公用文においては、「常用漢字表」に従うことが「原則」なっています。
というのも、②「公用文における漢字使用等について」は、その第1の基準に「公用文における漢字使用は常用漢字によるものとする」とはっきりと明言をしているからです。
ちなみに、常用漢字表に掲げられている漢字でも、読みが掲げられていない語句には用いることができません。常用漢字表が示す「音訓」も、厳密な原則となっているからです。
形式名詞は平仮名で書く
形式名詞とは、名詞のうち、本来の意味を失って形式的に用いられ、修飾語がなければ独立した意味を持ち得ないものいいます。例えば、「とおり」で説明すれば次のような違いがあります。
(普通名詞)次の通りを曲がる
(形式名詞)次のとおりである。
名詞の「とおり」は、本来「人通り」「通り道」など用いられ「通り」そのものが一定の独立した意味を持っています。
これは「普通名詞」(実質的意味の名詞)であって、常用漢字であるかぎり、漢字で書くことになります。
しかし、「次のとおりである」の「とおり」は、そもそも「通り」の意味はなく、「次の」などの修飾語がついて初めて意味を成します。
そこで、本来の意味の普通名詞と区別するため、誤読を避けるために平仮名で書くことになっています。
このように本来の意味を失って、他の意味に転じた名詞を「形式名詞」といいますが、公用文では特に多用されます。
形式名詞の例
こと(許可しないことがある。)
ため(病気のため欠席する。)
とおり(次のとおりである。)
とき(事故のときは連絡する。)
ところ(現在のところ差し支えない。)
もの(正しいものを認める)
ゆえ(一部の反対のゆえはかどらない。)
わけ(賛成するわけにはいかない)
※普通の名詞の場合は漢字で書く
「ところ、所」の使い分け方
普通名詞の「所」は、場所、居所、住所、その地方、ふさわしい位置や地位など本来の意味の名詞として用いられ、漢字で書くことになっています。
これに対し、形式名詞の「ところ」は、「今出掛けるところ」というように、状態、事態、場合、限り、程度など、「場所」ではない多様な意味で用いられ、平仮名で書きます。
言い換えれば、「ところ」は、場所を意味する用例以外は平仮名で書きます。
場所を意味しているのにもかかわらず、漢字で書いていない誤りが多いので注意します。
「場所」以外を表す「ところ」の例文
・昨日、要望書を提出したところである。
・知るところとなった。
・法律の定めるところによる。
「場所」を表す「所」の例文
・私の所にもチラシが届いた。
・人の住む所。
・役所のある所。
・所言葉。
・所を得る。
その他、公用文において漢字と平仮名で間違いやすい語句の詳細は、「など、等」「ため、為」「さらに、更に」など漢字とひらがなの使い分け方|公用文の常用漢字も参照してください。
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