「あて、宛て、宛」の使い分け方|公用文の漢字と平仮名と送り仮名の違い
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公用文の漢字と平仮名
公用文を書くときに、「あて」「宛」など漢字で書くべきなのか、平仮名で書くべきなのか迷うことがあると思います。
また、「宛」「宛て」など送り仮名をどうするかも紛らわしいことが多いです。
その判断の基準になるのが以下の2つです(それぞれ文化庁にリンクされます)。
① 「常用漢字表」(平成22年11月30日内閣告示第2号)
② 「公用文における漢字使用等について」(平成22年11月30日内閣訓令第1号)
③ 「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)
①「常用漢字表」は、「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」であり、「科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない」ものとされています。
ここには「目安」とありますが、公用文においては、「常用漢字表」に従うことが「原則」なっています。
というのも、②「公用文における漢字使用等について」は、その第1の基準に「公用文における漢字使用は常用漢字によるものとする」とはっきりと明言をしているからです。
ちなみに、常用漢字表に掲げられている漢字でも、読みが掲げられていない語句には用いることができません。常用漢字表が示す「音訓」も、厳密な原則となっているからです。
自立できない助詞等は原則「平仮名」で書く
公用文では、助詞及び助動詞並びにそれらと類似した語句は、原則としてひらがなで表記します。
具体的には、独立した意味を持たず、単語として自立できない附属語として、助詞、助動詞、補助動詞、接尾辞、形式名詞及び指示代名詞が該当します。
助詞の例
~は ~が ~ぐらい(×位)
~など(「等」は「など」とは読まない。)
~のほど(×程) ~ほど(×程)
~まで(×迄)
~ごとに(×毎) ~とともに(×共に)
~において(×於いて)
~にかかわらず(×拘わらず)
助動詞の例
~すること(×事) ~ない(×無い)
~にすぎない(×過ぎない)
~のため(×為) ~できる(×出来る)
~してください(×下さい)
~してほしい(×欲しい)
~のようだ(×様だ)
~しれない(×知れない)
~してかまわない(構わない)
接尾辞の例
~げ(惜しげもなく) ~とも(二人とも)
~たち(君たち) ~ども(私ども)
~ら(僕ら) ~ぶる(もったいぶる)
~ぶり(書きぶり) ~み(有り難み)
~め(少なめ)
指示代名詞の例
これ それ どれ
ここ そこ どこ
「~宛て」は例外的に漢字
上記からいえば「~のあて」は附属語的に用いられるので、平仮名がで書くのが正しくなりそうですが、公用文においては、以下の語句は例外的に漢字表記することになっていることに注意します。
例外的に漢字で書く語句
~宛て ~(し)得る
~に係る(かかる) ~に関わる(かかわる)
~付け ~の都度
~の上・中・下(もと)
「あて」はかつて常用漢字表になかったことから平仮名で書かれていましたが、平成22年の「常用漢字表」の改定で「宛」が追加されたことから、現在の公用文においては、以下の例文のように「~宛て」と漢字で表記するのが正しくなります。
・市長宛てに手紙を送る。
・封筒は彼に宛てられている。
「宛て」「宛」の送り仮名は
「あて」については、送り仮名を「宛て」「宛」どちらにするのかという問題もあります。
これについて、上記「送り仮名の付け方」の通則2許容に「読み間違えるおそれのない場合は、活用語尾以外の部分について、送り仮名を省くことができる」との記載があります。
そのため、一般的な文書であれば、「宛て」も「宛」も読み間違えるおそれがなく、正しい表記となります。
しかし、公用文においては、「送り仮名の付け方」を以下の表のように適用することとなっています。
本則 | 例外 | 許容 | |||
---|---|---|---|---|---|
単独語 |
活用のある語 |
通則1 | ○ | ○ | × |
通則2 | ○ | ー | × | ||
活用のない語
|
通則3 | ○ | ○ | ー | |
通則4 | ○ | ○ | × | ||
通則5 | ○ | ○ | ー | ||
複合語 | 通則6 | ○ | ー | ○ | |
通則7 | ○ | ー | ー |
上記のとおり、公用文においては通則2「許容」(送り仮名を省略すること)が適用されません。
そのため、公用文においては「宛て」と表記するのが正しくなります。
その他、公用文において漢字と平仮名で間違いやすい語句の詳細は、「など、等」「ため、為」「さらに、更に」など漢字とひらがなの使い分け方|公用文の常用漢字も参照してください。
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