存否応答拒否とは|正しい読み方と、行政文書開示請求の使い方

存否応答拒否とは|正しい読み方と、行政文書開示請求の使い方

存否応答拒否とは|正しい読み方と、行政文書開示請求の使い方

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存否応答拒否とは

開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができます。

 

開示請求に対しては、当該開示請求に係る行政文書の存否を明らかにした上で、開示決定等をすべきですが、その例外として、行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否すること(存否応答拒否) ができる場合です。
存否応答拒否の読み方は「そんぴおうとうきょひ」と読みます。

 

存否応答拒否の解釈・運用

1 「当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるとき」とは、例えば、特定個人の病歴の情報や特定企業の技術開発情報等、開示請求に対し、当該行政文書は存在するが不開示とするという回答又は当該行政文書は存在しないという回答をすることによって不開示情報の保護利益が害されることとなる場合をいいます。
具体的には、① 特定個人の病歴、② 特定個人の住所地等の所在が確認できる書類、③ 特定個人の生活保護申請書類、④ 特定企業の技術開発に係る情報、などの開示請求があったときです。

 

2 開示請求を拒否するときは、開示をしない旨の決定を行うこととなり、必要にして十分な拒否理由の提示をする必要があります。

 

3 存否応答拒否をする必要がある行政文書については、当該行政文書が実際には存在しない場合であっても、不存在決定をするのではなく存否応答拒否をするものです。

 

4 開示請求に対する応答の例外であり、みだりに用いることは望ましくありません。存否応答拒否をする場合は、その妥当性を適切に判断する必要があります。したがって、適正な運用のため、存否応答拒否の適用にあたっては、一部開示や不開示決定を行うときと同様に、情報公開制度の主管課である総務課と、事前に協議しなければならないものです。
さらに、適用した場合は、審査会へ事後報告をすることとになります。

 

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