代理人は自己情報開示請求ができる?請求権が認められる場合とは
(法定代理人等の請求)
未成年者等の法定代理人、本人の委任を受けた者又は実施機関が特別の理由があると認める者(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって開示等の請求をすることができます。
【説明】
1 「未成年者」とは、年齢が満20歳に達しない者をいいます( 民法( 明治29年法律第89号)第4条)。ただし、おおむね15歳以上の未成年者には意思能力があると認められるので、本人が請求を行えるものとします。
2 「成年被後見人」とは、民法第7条の規定により、後見開始の審判を受けた者をいいます。
3 「法定代理人」とは、民法上の法定代理人をいい、未成年者の場合は第一次的に親権者(民法第818条)、第二次的には未成年者後見人( 民法第839条) であり、成年被後見人の場合は成年後見人( 民法第843条) です。
未成年者の法定代理人の場合、親権者又は後見人名で請求を行い、親子関係を証する書類を提示させます。
また、成年被後見人の法定代理人の場合には、その旨を証する書類を提示して、成年後見人が請求します。
4 「本人の委任を受けた者」とは、開示等の請求について、当該自己情報の本人から委任を受けた者をいいます。この場合、委任状又は代理権授与通知書等の代理関係を確認できる書類を提示させます。
このような任意代理人からの請求を受け付ける場合には、本人の請求の意思について、必ず郵送照会により確認します。
5 「特別の理由があると認めた者」とは、当該自己情報の本人に意思能力がないなどの特別の理由がある場合であって、なおかつ法定代理人もいない場合に、本人の権利利益を保護するために開示することが必要であると認められた者をいいます。この場合、特別の理由及び本人との関係を称する書類を提示させます。
6 本人に代わって法定代理人が開示等の請求を行うと結果として、その効果は、本人に帰属します。
なお、未成年者又は成年被後見人であっても、自ら開示等の請求ができる場合にはこれを妨げるものではありません。本人と法定代理人とは、重複して請求ができるものとします。