「及び、又は、並びに」と句読点の使い方|公文書での並列・併用表現

「及び、又は、並びに」と句読点の使い方|公文書での並列・併用表現

「及び、又は、並びに」と句読点の使い方|公文書での並列・併用表現

 

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公用文では、「及び」「又は」「並びに」「若しくは」を使って、名詞や動詞を列挙する場合がよくあります。
また、句読点を打つ場合、打たない場合も決まっているので、使い方を覚えておきましょう。

 

詳しくは後述しますが、例えば、「及び」と句読点の使い方は以下のようになります。

・ABC及びDを持参すること。

「及び」の前後には句読点は打たず、列挙する名詞を句読点で繋ぎます。
これで「A~Dすべてを持参すること」の意味になります。

 

さらに「及び」「又は」「並びに」「若しくは」併用して書くことで、3つ以上の並列も表現できるようになります。
ただし、列挙には一定のルールがあり、これを間違えると、含まれるべきものが含まれなくなってしまう可能性があります。
「及び」「又は」「並びに」「若しくは」は、意味が似ていて間違いやすく、使い分けがあいまいになりがちです。

 

正確には意味が異なるものですので、公用文においては、間違った言い回しをしないよう十分注意が必要です。
特に法令等においては、何が対象となるのかなどによって権利義務関係に大きな影響を与えることがあります。
名詞の列挙法は、法制執務上の技術ではありますが、公用文の作成に当たっても法令に準じて記述します。

 

列挙には、「及び」「又は」「並びに」「若しくは」を用いて特定の数の名詞を列挙する「限定列挙」と「等」や「その他」を用いて類似の名詞を類推させる「非限定列挙」があります。

 

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「及び」「又は」「並びに」「若しくは」(限定列挙)

「及び」と「又は」と句読点の使い方

名詞を列挙するときは、厳密さを要しない箇所では接続助詞の「や」を用いることもできますが、公用文では原則として「及び」や「又は」を用いるか、①、②・・・(丸付き文字)を用いて箇条書にします。

 

限定列挙には、「及び」を用いて集合の全体を示すもの(以下「集合列挙」という)と、「又は」を用いて集合の中の一つを示すもの(以下「選択列挙」という)があります。
「及び」で列挙するときは列挙された名詞の全てが要件に該当する意味であり、「又は」で列挙するときは列挙された名詞のいずれかが要件に該当するという意味になります。

 

3つ以上の名詞をつなぐ場合、各名詞を句読点「、」で結び、最後の名詞の前にのみ「及び」「又は」を置きます。
例えば、「A及びB及びC及びD」と全てに付ける必要はありません。
これは並列された語句が「集合列挙」か」「選択列挙」かは、最後だけにその接続詞の種類を明示すれば十分理解できるからです。
英語でいえば、「及び」は「AND」、「又は」は「OR」のイメージになります。

 

「及び」と「又は」と句読点の使用例

・試験には、鉛筆、万年筆及びボールペンを持参してください。
(鉛筆、万年筆、ボールペンをすべて持参しなければならない。

 

・試験には、鉛筆、万年筆又はボールペンを持参してください。
(鉛筆、万年筆、ボールペンのうちいずれかを持参すればよい。

 

名詞を列挙する場合は、「及び」「又は」などの接続詞の前には「、」を打ちません。
ただし、動詞を列挙する場合は、動詞の連体形止めの後には句読点「、」を打つルールがあるので、結果的に「及び」や「又は」の前にも「、」を打つことになりますます。
また、「~とき」「~こと」を列挙する場合も、「とき」「こと」の後には読点「、」を打ちます。

 

「及び」「又は」「とき」の前に句読点を打つ場合の例

(動詞の列挙)
・この工事の施行を第三者に委託し、請け負わせ、又は継承させてはならない。
・家具類を製造し、販売し、及び輸出する業者。
・この権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 

(「~とき」の列挙)
・会議は、委員の3分1の以上の要求があったとき、又は市長が必要と認めたときに、召集される。

 

「及び、又は、並びに、若しくは」の関係一覧表

「及び、又は」に加えて「並びに、若しくは」を使うことで、2段階、3段階の階層を成す場合もあります。
「並びに、若しくは」は2段階、3段階の階層を成す接続のために用いられるのであって、単独で用いられることは、どのような場合でもあり得ません。

 

※深い階層化の方法の詳細については、「及び、並びに」「又は、若しくは」の三段階での使い方も参照してください。

 

「及び」と「並びに」の関係や、「又は」と「若しくは」の関係は、公文書を作成するにあたっての重要な知識です。
上記で説明した「及び」と「又は」は、後述する階層的に用いる場合、「及び」が小括弧、「又は」が大括弧と逆の扱いになっていることに特に注意してください。
「及び、又は、並びに、若しくは」の関係を一覧にまとめたのが以下の表です。

 

単独での使用 括弧の扱い

集合列挙
(集合の全部を指す列挙)

及び 小括弧
並びに × 大括弧

選択列挙
(集合の一部を指す列挙)

又は 大括弧
若しくは × 小括弧

 

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「並びに」と「及び」の使い方

限定列挙を行う場合において、名詞の列挙に大括弧と小括弧が必要な場合があります。
この場合において、集合列挙のときは「及び」が小括弧、「並びに」が大括弧になります。
したがって、「及び」がどこにもないのに「並びに」を使用するのは間違いです。

 

「又は」と「若しくは」の使い方

一方、選択列挙のときは「若しくは」を小括弧、「又は」が大括弧になります。
「若しくは」は必ず「又は」とセットで使用するため、「又は」がどこにもないのに「若しくは」を使用するのは間違いです。

 

階層構造を持つ場合の例文

上記のとおり、限定列挙を行う場合において、列挙される名詞が、大括弧と小括弧のように階層的になる場合、小括弧が「及び」のときは大括弧は「並びに」を、小括弧が「若しくは」のときは大括弧は「又は」を使用します。
階層を分解した具体的な例文は以下のとおりです。
※以下の文例では( )が小括弧、【 】が大括弧です。

 

・国及び地方公共団体の職員並びに公共企業体の役員及び職員
【 (国)及び(地方公共団体)】 並びに 【公共企業体の(役員)及び(職員)】

 

・消印された証紙又は著しく汚染若しくはき損した証紙
【消印された証紙】 又は 【著しく(汚染)若しくは(き損)した証紙】

 

階層が3段階になる場合

階層が3階層になる場合、「及び」を一番小さい小括弧に用いて他を「並びに」を用い、また、「又は」を最も大きい括弧で他は「若しくは」を用います。
言い換えると、大括弧と中括弧の接続に「並びに」を、中括弧と小括弧の接続に「若しくは」を同時に用いることになります。
ただし、階層関係が多くなると分かりづらくなり、読み手に相当な負担をかけるため、できるだけ3階層以上にはならないようにします。

 

例文 

・使用施設ごとのアルコールの用途及び使用方法並びに使用設備の能力及び構造並びに貯蔵設備ごとの能力及び構造

 

【使用施設ごとの{アルコールの(用途)及び(使用方法)}並びに{使用設備の(能力)及び(構造)}】並びに【貯蔵設備ごとの(能力)及び(構造)】
※( )が小括弧、{ }が中括弧、【 】が大括弧

 

このように「及び、並びに」系と「又は、若しくは」系の語句が階層的に用いられている文章を、一読して意味を理解出来る人は稀です。
読み手は文の構造を時間をかけて探る必要があるため、3階層の文章はできるだけ避けるようにします。
階層が多くなりそうなときは、箇条書にしたり、別々の文で書き分けたりすることによって、複雑な語句の接続は避けられるはずです。

 

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「等」「その他」「その他の」(非限定列挙)

非限定列挙とは、列挙した語句を「等」「その他」「その他の」などでくくって多少の含みを持たせた列挙をいいます。
この中で、列挙した語句を「等」でくくる接続が最も曖昧で含みを持たせたものになります。
このような表現は、一般公用文では多少の曖昧さが許され、かつ、確定的な列挙が不用な場合などに用いられます。

 

一方、列挙した語句を「その他」「その他の」でくくる接続は、「等」でくくる接続より多少厳密性があります。
これらは、その場で確定的な列挙が不可能な場合などに用いられます。
どちらを使用するにしても、「等」「その他」「その他の」で接続する場合には一定のルールがあります。

 

「等」と句読点の使い方

非限定列挙では、「等」を用いるのが最も一般的です。
名詞をすべて句読点「、」で結び、最後の語句に「等」をつけます。
「等」の前に列挙されている名詞に類似したものがほかにもあるという意味になります。
ただし、解釈上、厳密性に欠けていて、他にも列挙した語句に類似するものがあることを示唆しているにすぎません。
そのため、公用文で「等」を用いるのは、その程度の曖昧さが許され、解釈上支障が生じない場合に限ることになります。

 

なお、「及び」又は「又は」が小括弧の接続に用いられる場合を除いて、絶対に「等」と併用してはいけません。
以下の例文②では「鉛筆又はシャープペンシル」の部分で選択は完結しており、これら一括で一つの語句とみなされるため、「等」との併用が認められます。

 

「等」の使用例

①試験には、鉛筆、万年筆、ボールペン等の筆記用具を持参してください。
(×試験には、鉛筆、万年筆及びボールペン等の筆記用具を持参してください。)

 

②次の遠足には、鉛筆又はシャープペンシル、メモ帳、虫眼鏡等必要なものを持参してください。
(「又は」は「鉛筆」と「シャープペンシル」を接続しているだけなので、「等」と併用してもかまいません。)

 

上記の例を変更して「次の遠足には、メモ帳、虫眼鏡、鉛筆又はシャープペンシル等必要なものを持参してください。」としてしまうと、「等」が全てを受けて「メモ帳、虫眼鏡、鉛筆又はシャープペンシル」等なのか、単に「シャープペンシル」等だけなのか分かりづらくなってしまいます。
どうしても「及び」や「又は」を「等」と併用する場合は、それらを「等」の直前で用いると意味が分かりづらくなるので、列挙する順番にも注意が必要です。

 

また、「等」は「など」とは読まないので、漢字で使う場合は必ず「とう」と読みます。
「等」「など」の使い分けについては、「など」の方が柔らかい表現と言えますが、公用文において定まったルールはありません。
ただし、法令では原則として「等」を用います。逆にマスコミでは「等」を用いない傾向にあります。
平仮名の「など」を用いる場合も、ルールは「等」に準じます。
「など」を用いる場合は、接続助詞「や」を同時に用いて「AやBなど」とすることもあります。
「等」や「など」の後には、原則として「、」は打ちません。

明日は、出資額、役員の割当てなど重要な事項を協議する。

 

不必要に「等」を使用すると、あいまいな印象になり、文章が読みにくくなるとともに、内容が不明確になるので、本当に「等」が必要か検討し、できるだけ使用しないようにします。
国語分科会報告書では、「等」をできるだけ使わないようにするため、次のような「関わる」を用いた言い換え方法も紹介されていますが、常に言い換えができるわけではありません。

遺跡の保存・活用等の実施
→遺跡の保存・活用に関わる取組の実施

 

「その他」と「その他の」の使い方

非限定列挙には、「その他」又は「その他の」を用いるものがあります。
これは、具体的な名詞を列挙し、「その他」又は「その他の」の後の抽象的な名詞の内容を類推させるものです。
上記の「等」でくくる表現よりも多少とも厳密性を維持しようとする試みでもあります。

 

「その他」及び「その他の」も「及び」又は「又は」と併用することはできません。
「その他」、「その他の」を用いるときは、基本的に以下の構造になります。

 

具体名詞、具体名詞、具体名詞+その他(の)+抽象名詞

 

ただし、「その他」と「その他の」の用法は異なるので、注意が必要です。
「その他」は次の例のように、「その他」の後の名詞をその前に列挙した名詞と並列的に列挙する場合に用います。

 

「その他」の使用例

①俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する妥当な事情を考慮して定められ、~
(「人事院の決定する妥当な事情」の中に「生計費」や「民間における賃金」は含まれていません。)

 

② ○○公民館、××文化会館、△△博物館その他市長が指定する公の施設の使用料が改定される予定です。

 

上記例文②の場合、「○○公民館、××文化会館、△△博物館」と「市長が指定する公の施設」は対等であって、並列の関係にあります。
したがって、「市長が指定する公の施設」には、当然、○○公民館、××文化会館、△△博物館は含まれず、市長はこれら以外の公の施設について指定を行うということを意味しています。

 

一方「その他の」は、次のように「その他の」の後の名詞がその前に列挙した名詞を例示として受ける場合に用います。

 

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「その他の」の使用例

① 地方公共団体は、この法律に基づいて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が国及び他の地方公共団体との間に権衝を失しないよう~
(「勤務条件」の中に「給与」や「勤務時間」が含まれています。)

 

② ○○公民館、××文化会館、△△博物館その他の市長が指定する公の施設の使用料が改定される予定です。

 

上記例文②の場合、「○○公民館、××文化会館、△△博物館」は「市長が指定する公の施設」の単なる例示であって、対等の関係にあるものではありません。
したがって、「市長が指定する公の施設」には、当然、○○公民館、××文化会館、△△博物館を含む意味なので、市長はこれらを含んだ公の施設について指定を行うということを意味しています。

 

このように、「等」に対して、非限定列挙で「その他」を用いるには使い分けの知識が必要です。
「その他」を用いる場合は、その後にその内容を限定する抽象的な名詞が付くので、「等」と比較すれば、類推する「その他」の内容は多少具体的になります。
法令では定義なしに「等」を用いることができないため、「その他これに準ずる権利」「その他必要な事項」といった表現が多用されていますが、一般公用文で用いる場合、不用意に用いると大きなミスにつながることもあるので注意が必要です。

 

「及び」「又は」のたすき掛け用法

接続詞の「及び」「又は」には、「たすき掛けの用法」があります。
例えば、語句の結びつきが、下図のような関係にある場合にこの「たすき掛けの用法」を使います。

 

 

上図のような関係(「AのC及びD」「BのC及びD」)にある場合には、これらを一緒にまとめて、「A及びBのC及びD」とするのが一般的です。
このように、語句の関係が右側から見て「たすき掛け」の形になっているので、「たすき掛けの用法」と呼ばれています。
この用法は、公用文でも法令でも、次の例のように多く用いられています。

 

例① 次の欄に、本人及び保護者の氏名及び住所を記入してください。

 

例② 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

 

なお、接続詞の「又は」を用いて、次の例のように表記する場合もあります。

 

例① 委員は、在任中又は退任した後においても、職務上知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

 

例② 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

 

例②の主語は、「委員長及び委員」とするのが普通ですが、委員長又は委員としても、文意はほとんど変わりません。
前後の文脈によっては、「委員長又は委員」とした場合もあり得るので、文章に応じて書き分ける必要があります。

 

「及び、又は、並びに」は漢字か、平仮名か

公用文でひらがなで書くべき漢字は?「など」等の使い分けを徹底解説で詳しくご紹介しましたが、接続詞はひらがなで書くのが原則です。
ただし、「又は、若しくは、及び、並びに」の4語だけは例外的に漢字で使います。

 

ひらがなの接続詞の例

おって(×追って) したがって(×従って) ただし(×但し) なお(×尚) また(×又) ゆえに(×故に)

 

異質な語句は並列しない

「及び・並びに」「又は・若しくは」の接続詞は、異なる品詞をつなぐことはできません。
例えば、名詞と動詞をつなぐようなことできず、名詞なら名詞、動詞なら動詞と同じ品詞だけをつなぐことができます。
以下の例文はよくある間違いです。

× 市長は、○○会館を利用する住民が次の条件に該当するときは、その使用料を減免又は免除することができます。

名詞「減免」と動詞「免除する」を「又は」でつないでいるので、文法上の誤りです。
「「減免又は免除」+する」と考えれば一見正しそうですが、このような文法で「する」を共有することはできないので以下のように修正します。一般的なのは動詞の並列です。

 

◎ 市長は、○○会館を利用する住民が次の条件に該当するときは、その使用料を減免し、又は免除することができます。(動詞を並列する)
○ 市長は、○○会館を利用する住民が次の条件に該当するときは、その使用料の減免又は免除をすることができます。(名詞を並列する)

 

ただし、並列する品詞が統一されていても、異質又はレベルが違う語句を並列表記してしまうと、理解が難しい文章になってしまうことにも注意が必要です。

△ 地震発生後に参集する職員は、気象情報、余震及び支援物資に注意する必要がある。
○ 地震発生後に参集する職員は、「気象情報の変化」、「余震の発生状況」及び「支援物資の到着状況」に注意する必要がある。

前者は異質な語句を並列しているため、やや違和感があります。
後者は言葉の性質を「状況」に合わせて並記した例になっています。
並列させる言葉にも相性があるため、必要に応じてレベルを揃えたり、説明を補ったりする必要があります。

 

また、そもそも並列表記すること自体に無理がある場合は、説明型の丁寧な表記も検討します。

× 本市においては、「市民の保育ニーズ」、「合計特殊出生率」及び「財政状況」を踏まえて保育園の民営化を進めていくことが課題となっている。

 

○ 本市においては、合計特殊出生率が低下しているもの、共働き世帯が増加していることに伴い、保育需要はますます高まっている。一方で、引き続き予断を許さない財政状況にあり、多様化する保育ニーズに柔軟に対応することが困難になっている。これらのことを勘案し、保育園の民営化を進めていくことが本市の重要かつ喫緊の課題である。

 

まとめ

・「及び」「又は」を使用する場合には、各名詞を句読点「、」で結び、最後の名詞の前にのみ「及び」「又は」を置く。
・「及び」「又は」の前には「、」は打たないが、動詞を列挙する場合には句読点「、」を打つ。
・「~とき」を列挙する場合も句読点「、」を打つ。
・「並びに」は、「及び」を使ったうえでさらに大きなくくりをするときに使用する。
・「又は」と「若しくは」を用いるときは、「又は」を小括弧として、「若しくは」を大括弧にとして使用する。
・小括弧が「及び」のときは大括弧は「並びに」を、小括弧が「若しくは」のときは大括弧は「又は」を使用する。
・非限定列挙では、「等」を用いるのが一般的。名詞をすべて句読点「、」で結び、最後に「等」をつける。
・「又は、若しくは、及び、並びに」は平仮名ではなく、漢字で使う。
・言葉の性質を揃えて並列する。並記に無理がある場合は他の表記を検討する。

 

 

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