午前12時?午後0時?公用文の時間の書き方|公文書の時間省略表記

午前12時?午後0時?公用文の時間の書き方|公文書の時間省略表記

午前12時?午後0時?公用文の時間の書き方|公文書の時間省略表記

 

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公用文で時間を書き方には一定のルールがあります。
例えば、正午を「午前12時」や「午後0時」と表記しても問題ないのかなど。
こちらでは公文書での時間表記方法など、複数の表現方法がある項目について解説していきます。

 

公用文の日付の書き方

特に定めのある場合を除き、元号による表示をします。
ただし、特に理由のある場合は、例外的に、西暦あるいは併記により表示します。

 

公用文の時刻の書き方

特に定めのある場合を除き、24時間制による時刻の表示はしません。
また、「午前12時」「午後12時」という書き方はせず、「正午」「午前0時」を使用します。
午後12時30分とは絶対に言いませんが、「夜の9時から12時までの間」という表現は構いません。
また「9時半」のように30分に「半」を用いた表現は、原則としてしません。

 

時刻の書き方のイメージ

 

24時間制で0:00もしくは24:00を表記するとき

○ 午前0時
× 午前12時、午後0時、午後12時

 

24時間制で12:00を表記するとき

○ 正午
× 午前12時、午後0時、午後12時

 

日付、時間を省略して表記する方法

公用文においては、日付や時間を表の中などで使う場合、以下のように省略した表記をすることができます。

 

省略を使用するときの例

日付 時刻 時間
通常の場合 令和6年3月31日

午前9時30分
午後5時15分

5時間30分
14時間

省略する場合
(表の中などで使う場合)

令和6.3.31
令6.3.31
6.3.31

午前9:30
午後5:15

 

日付・時刻・期間の書き方

日付

原則として、公用文では元号を用いて次のように書きます。

例 令和5年4月10日

 

なお、元号だけでは分かりにくい場合、西暦を括弧書きで表示する場合もあります。

例 令和5年(2023年)4月10日

 

また、図表などでは、次のように省略する場合もあります。

例 令5.4.10  R5.4.10

 

時刻

時刻の表記には、12時間単位の表記と24時間単位の表記があります。
法令は12時間単位の表記を原則にしているので、原則として公用文もそれに従います。

例:午後2時30分  14時30分

 

また、図表などでは、次のように省略する場合もあります。

例 午後2:30  14:30

 

期間

歴月と期間の混同を避ける必要がある場合は、「箇」又は「か」を付けて表記します。
ただし、法令の場合は、「か」は用いず「箇」を用いますが、歴月と紛らわしくない条文では「3月」というように書き、「さんげつ」と読ませることになっています。

例:3箇月 3か月

 

なお、固有名詞として表記する場合は、「五箇年計画」のように数字も含んで漢字を用いる場合があります。

 

○○市、○○市役所の使い分け方

公共団体、行政庁、機関、組織、職名などを表す場合

公共団体、行政庁、機関、組織、職名などを表す場合は、「○○市」と書きます。

 

「○○市」と書く例

○○市教育委員会、後援○○市、○○市総務部、○○市副市長

 

市の事務所、庁舎、所在地、場所などを表す場合

市の事務所、庁舎、所在地、場所などを表す場合は、「○○市役所」と書きます。

 

「○○市役所」と書く例

○○市役所玄関、○○市役所 3 階総務課、
○○市役所内○○市○○連合会事務局

 

 

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