午前12時?午後0時?公用文の時間の書き方|公文書の時間省略表記
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公用文で時間を書き方には一定のルールがあります。
例えば、正午を「午前12時」や「午後0時」と表記しても問題ないのかなど。
こちらでは公文書での時間表記方法など、複数の表現方法がある項目について解説していきます。
公用文の日付の書き方
特に定めのある場合を除き、元号による表示をします。
ただし、特に理由のある場合は、例外的に、西暦あるいは併記により表示します。
公用文の時刻の書き方
特に定めのある場合を除き、24時間制による時刻の表示はしません。
また、「午前12時」「午後12時」という書き方はせず、「正午」「午前0時」を使用します。
午後12時30分とは絶対に言いませんが、「夜の9時から12時までの間」という表現は構いません。
また「9時半」のように30分に「半」を用いた表現は、原則としてしません。
時刻の書き方のイメージ
24時間制で0:00もしくは24:00を表記するとき
○ 午前0時
× 午前12時、午後0時、午後12時
24時間制で12:00を表記するとき
○ 正午
× 午前12時、午後0時、午後12時
日付、時間を省略して表記する方法
公用文においては、日付や時間を表の中などで使う場合、以下のように省略した表記をすることができます。
省略を使用するときの例
日付 | 時刻 | 時間 | |
---|---|---|---|
通常の場合 | 令和6年3月31日 |
午前9時30分 |
5時間30分 |
省略する場合 |
令和6.3.31 |
午前9:30 |
日付・時刻・期間の書き方
日付
原則として、公用文では元号を用いて次のように書きます。
例 令和5年4月10日
なお、元号だけでは分かりにくい場合、西暦を括弧書きで表示する場合もあります。
例 令和5年(2023年)4月10日
また、図表などでは、次のように省略する場合もあります。
例 令5.4.10 R5.4.10
時刻
時刻の表記には、12時間単位の表記と24時間単位の表記があります。
法令は12時間単位の表記を原則にしているので、原則として公用文もそれに従います。
例:午後2時30分 14時30分
また、図表などでは、次のように省略する場合もあります。
例 午後2:30 14:30
期間
歴月と期間の混同を避ける必要がある場合は、「箇」又は「か」を付けて表記します。
ただし、法令の場合は、「か」は用いず「箇」を用いますが、歴月と紛らわしくない条文では「3月」というように書き、「さんげつ」と読ませることになっています。
例:3箇月 3か月
なお、固有名詞として表記する場合は、「五箇年計画」のように数字も含んで漢字を用いる場合があります。
○○市、○○市役所の使い分け方
公共団体、行政庁、機関、組織、職名などを表す場合
公共団体、行政庁、機関、組織、職名などを表す場合は、「○○市」と書きます。
「○○市」と書く例
○○市教育委員会、後援○○市、○○市総務部、○○市副市長
市の事務所、庁舎、所在地、場所などを表す場合
市の事務所、庁舎、所在地、場所などを表す場合は、「○○市役所」と書きます。
「○○市役所」と書く例
○○市役所玄関、○○市役所 3 階総務課、
○○市役所内○○市○○連合会事務局
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