自己情報開示に不服申し立てがあった場合の事務処理は?公務員の事務

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自己情報開示に不服申し立てがあった場合の事務処理は?|公務員の事務

(救済の方法)
実施機関は、条例による処分に関し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、遅滞なく審査会に諮問し、その議を経て不服申立てについて決定を行わなければなりません。
ただし明らかに不適法であることを理由として却下するとき、不服申立てに係る決定を取消し、変更して、当該不服申立てに係る請求の全部を容認するときを除きます。
また実施機関は、当該諮問に対する審査会の答申を尊重して、当該不服申立てに対する決定を行わなければなりません。

 

【説明】
1 自己情報の不開示決定等は、行政処分であり、当該決定を不服として法的救済を求めることができます。
その手続としては、行政不服審査法による実施機関に対して行う「処分についての不服申立て」と行政事件訴訟法による裁判所に対して実施機関を被告として行う「処分の取消しの訴え」とがあります。いずれの方法をとるかは、法的救済を求める者が選択します。
また、不服申立てを行った後に訴訟を提起することもできます。
2 「条例による処分」とは、請求書の不受理、自己情報の不開示決定(一部開示決定及び不存在を理由とする拒否決定を含みます。)並びに訂正、削除及び利用中止の拒否決定(一部拒否決定を含みます。)が考えられます。
また、不作為に対する不服申立ても認められます。
3 不服申立てに対する決定は、個人情報保護制度の救済機関として、首長の附属機関である「情報公開及び個人情報保護審査会」を関与させて、審査の公正を確保しています。
4 実施機関は、不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らかに不適法であることを理由として却下するとき又は自ら当該処分について再検討を行った結果、当該処分を取消し、若しくは変更して、当該不服申立てに係る請求の全部を容認するときを除いて、審査会に諮問し、その意見を尊重して当該不服申立ての決定を行わなければなりません。
5 「不服申立てが明らかに不適法であること」とは、不服申立ての書面に必要 事項が記載されていない場合又は不服申立人不適格若しくは不服申立て期間の経過等の行政不服審査法の要件を明らかに欠く場合をいいます。
6 不服申立てに対する決定の期限については、各請求の権利を保障する観点から、その応答処分を速やかに行わなければなりません。しかし、審査会への諮問手続、審査会での審査期間等から日数及び期限を規定することは困難であるので、「遅滞なく」とします

 

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【運用】
1 不服申立ての受理
(1) 不服申立ては、条例による処分を行った各課で受理します。
(2) 不服申立ての受理に当たっては、次のことに留意します。
① 不服申立ては、行政不服審査法第9条の規定により、書面によることを要し、口頭による不服申立ては認められません。したがって、口頭で不服申立てがあったときは、書面による手続を行うよう指導します。
② 条例による処分に関する不服申立ては、実施機関に対する「異議申立て」となります。不服申立書(異議申立書)の確認事項については、次のとおりです。
〔確認事項〕
ア 処分に対する不服申立ての場合
① 不服申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
② 不服申立てに係る処分
③ 不服申立てに係る処分があったことを知った年月日
④ 不服申立ての趣旨及び理由
⑤ 処分庁(実施機関)の教示の有無及びその内容
⑥ 不服申立ての年月日
⑦ 不服申立人の押印
イ 不作為に対する不服申立ての場合
① 不服申立人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
② 当該不作為に係る処分その他の行為についての請求の内容及び年月日
③ 不服申立ての年月日
④ 不服申立人の押印
③ 当該不服申立書の記載事項や添付書類に不備がある場合などは、不服申立人に対し、相当の期間を定めて、その補正を命じます。
なお、不服申立人が、この補正命令に応じない場合又は相当の期間経過後に補正をなした場合には、当該不服申立ては、不適法であるとして却下します。
(3) 不服申立書を受理した各課は、当該不服申立てに係る決定内容について総務課と再検討を行います。

 

2 審査会への諮問手続
各課は、当該不服申立てについて再検討した結果、明らかに不適法である場合及び不開示決定等を取り消す場合を除き、審査会への諮問が必要です。
(1) 各課は総務課に諮問依頼書を提出します(諮問依頼は、部長決裁です。)。
(2) 諮問依頼書には、不服申立書、自己情報(開示・訂正・削除・利用中止)請求書の写し及び自己情報開示可否決定通知書又は自己情報(訂正・削除・利用中止)可否決定通知書の写しにその検討結果を添えて、総務課へ諮問依頼をします。
(3) その後の審査会への手続は、総務課が行います。

 

3 不服申立てに対する決定
(1) 主管課は、審査会から答申があったときは、審査会の意見を尊重して当該不服申立てに対する決定を行わなければなりません。
この決定は、首長決定とします。
(2) 決定後、主管課は、不服申立てに対する決定書を総務課に送付するとともに、決定の内容に応じて、次のように処理します。
① 不服申立ての決定が開示、訂正等に応じない決定の場合
不服申立てに対する決定書(棄却)を答申の写しとともに、不服申立人に送達します。
② 不服申立ての決定が開示、訂正等に応じる決定の場合
主管課は、自己情報開示等可否決定通知書を作成し、不服申立人に送付します。開示の日時については、不服申立人と協議して決めます。

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