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公用文を書くときに、「こと」「事」など漢字で書くべきなのか、平仮名で書くべきなのか迷うことがあると思います。
その判断の基準になるのが以下の2つです(それぞれ文化庁にリンクされます)。
① 「常用漢字表」(平成22年11月30日内閣告示第2号)
② 「公用文における漢字使用等について」(平成22年11月30日内閣訓令第1号)
①「常用漢字表」は、「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」であり、「科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない」ものとされています。
ここには「目安」とありますが、公用文においては、「常用漢字表」に従うことが「原則」なっています。
というのも、②「公用文における漢字使用等について」は、その第1の基準に「公用文における漢字使用は常用漢字によるものとする」とはっきりと明言をしているからです。
ちなみに、常用漢字表に掲げられている漢字でも、読みが掲げられていない語句には用いることができません。常用漢字表が示す「音訓」も、厳密な原則となっているからです。
公用文においては実質的が意味がない「形式名詞」は平仮名で表記します。
形式名詞は、「こと」の他にも「とおり」「ため」「わけ」「とき」「ところ」「もの」等がありますが、基本的に平仮名で表記します。
ただし、普通の名詞のときは漢字で書くので、使い分けに注意が必要です。
以下、それぞれ例文を挙げながら解説します。
形式名詞とは、名詞のうち、本来の意味を失って形式的に用いられ、修飾語がなければ独立した意味を持ち得ないものいいます。例えば、「こと」で説明すれば次のような違いがあります。
(普通名詞)大変な事が起きた。「事態・事件」
(形式名詞)許可しないことがある。
名詞の「こと」は、本来「事態・事件」の用法で「事」そのものが一定の独立した意味を持っています。
これは「普通名詞」(実質的意味の名詞)であって、常用漢字であるかぎり、漢字で書くことになります。
しかし、「許可しないことがある」の「こと」は、そもそも「実質的意味の名詞」の意味はなく、「許可しない」などの修飾語がついて初めて意味を成します。
そこで、本来の意味の普通名詞と区別するため、誤読を避けるために平仮名で書くことになっています。
このように本来の意味を失って、他の意味に転じた名詞を「形式名詞」といいますが、公用文では特に多用されます。
こと(許可しないことがある。)
ため(病気のため欠席する。)
とおり(次のとおりである。)
とき(事故のときは連絡する。)
ところ(現在のところ差し支えない。)
もの(正しいものを認める)
ゆえ(一部の反対のゆえはかどらない。)
わけ(賛成するわけにはいかない)
※「ため」以外は、普通の名詞の場合は漢字で書く(例:「大変な事が起きた」というような「事態・事件」の意味のとき)
普通名詞の「事」は、「事象・現象・事態・事件・行為・行事」など、全て「具体的な事柄」を言う場合に漢字で書きます。
これに対し、形式名詞の「こと」は、抽象的な事柄を表す場合、活用する語の連体形に付いて名詞化する場合、文末に添えて約束や間接的な命令を表す場合などに用いられます。
そのため以下のような例で、漢字と平仮名を使い分けます。
「事」の例文(事態・事件)
・大変な事が起きた。
・事あるときは。
・見付かったら事だ。
・事に当たって。
・本当の事。
「こと」の例文(形式名詞)
・そういうことだ。
・書くことができる。
・実施することになりました。
・走らないこと。
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