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公用文を書くときに、「ほか、他、外」など漢字で書くべきなのか、平仮名で書くべきなのか迷うことがあると思います。
その判断の基準になるのが以下の2つです(それぞれ文化庁にリンクされます)。
① 「常用漢字表」(平成22年11月30日内閣告示第2号)
② 「公用文における漢字使用等について」(平成22年11月30日内閣訓令第1号)
①「常用漢字表」は、「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」であり、「科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない」ものとされています。
ここには「目安」とありますが、公用文においては、「常用漢字表」に従うことが「原則」なっています。
というのも、②「公用文における漢字使用等について」は、その第1の基準に「公用文における漢字使用は常用漢字によるものとする」とはっきりと明言をしているからです。
ちなみに、常用漢字表に掲げられている漢字でも、読みが掲げられていない語句には用いることができません。常用漢字表が示す「音訓」も、厳密な原則となっているからです。
「ほか」の字訓を持つ漢字は、「外」と「他」があり、両者は意味が違いますが、「その範囲から外れたところ」の意味で用いられる形式名詞の場合や後に打ち消しの語を伴い、「それ以外に手段・方法がない」という意味で用いられる副助詞の場合は、平仮名で書きます。
「ほか」を使う文例
そのほか
特別の場合を除くほか
思いのほか
車で行くほかない
我慢するほかない
お手上げというほかない
簡単に言ってしまうと、「他」は「ほか」と読ませたいときには基本的にひらがなで表記することになります。
「その他」など「他(た)」と読むときには漢字で書きます。
そのため「その他」は「そのた」としか読めず、「このほか」を「この他」とは書けません。
ちなみに法令では、「法令における漢字使用等について」により、「外・他」は平仮名で統一するのがルールになっています。
法令では、「外・他」を使い分ける実益がなく、次のような言い回しがよく用いられています。
法令の場合の文例
第3条に定めるものを除くほか、~
この条例に定めるもののほか、~
公用文も法令に準じるもののため、「そと」「た」と誤読されるおそれがあるような場合は、「ほか」と平仮名で書くほうが適切な場合が多いと言えます。
「外」にも「ほか」の読みがありますが、この読みでは公用文では基本的に用いません。
ただし以下の用例については、例外的に「外」を用い、「ほか」と読ませます。
例外的に「外(ほか)」を用いる場合
課長、係長外1名
殊の外
思いの外
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