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公用文を書くときに「預かり、預り」など、送り仮名のつけ方に迷うことがあると思います。
送り仮名の原則は、「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号)に定められています。
公用文の送り仮名についても、平成22年11月30日付け内閣訓令第1号「公用文における漢字使用等について」により、一部を除外したうえで「送り仮名の付け方」に準拠することとされています。
ただし、上記の「送り仮名の付け方」を全部覚える必要はなく、単独の漢字の送り仮名については、「常用漢字表」の「例」の欄を見れば分かる仕組みになっています。
送り仮名が紛らわしい「預かり、預り」も、上記の常用漢字表を確認すると、以下のように記載されています。
あずける・・・預ける
あずかる・・・預かる 預かり
このため、「あずかり」は「預かり」という送り仮名がまずは原則となります。
一方、上記「送り仮名の付け方(通則1、通則2)」では以下のようにも述べられています。
通則1 許容
次の語は,( )の中に示すように,活用語尾の前の音節から送ることができる。
表す(表わす) 著す(著わす) 現れる(現われる) 行う(行なう) 断る(断わる) 賜る(賜わる)
通則2 許容
読み間違えるおそれのない場合は,活用語尾以外の部分について,次の( )の中に示すように,送り仮名を省くことができる。
〔例〕
浮かぶ〔浮ぶ〕 生まれる〔生れる〕 押さえる〔押える〕
捕らえる〔捕える〕 晴れやかだ〔晴やかだ〕
積もる〔積る〕 聞こえる〔聞える〕
起こる〔起る〕 落とす〔落す〕 暮らす〔暮す〕 当たる〔当る〕
終わる〔終る〕 変わる〔変る〕
そのため、一般的な用法であれば、「預り」も読み間違えるおそれはないため、許容された表現だといえます。
しかし公用文においては、「送り仮名の付け方」の「許容」は以下の表のとおり適用することとしています。
公用文における「送り仮名の付け方」の適用一覧
本則 | 例外 | 許容 | |||
---|---|---|---|---|---|
単独語 |
活用のある語 | 通則1 | ○ | ○ | × |
通則2 | ○ | ー | × | ||
活用のない語 | 通則3 | ○ | ○ | ー | |
通則4 | ○ | ○ | × | ||
通則5 | ○ | ○ | ー | ||
複合語 | 通則6 | ○ | ー | ○ | |
通則7 | ○ | ー | ー |
表を見ると分かるとおり、公用文においては通則2の「許容」(1文字多く振ること)及び通則2の「許容」(1文字少なく振ること)は認められていません。
結論として、公用文においては、「あずかり」は「預かり」という送り仮名以外は認められません。
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