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「もの、物、者」の使い分け方|公用文の漢字と平仮名の違い

公用文の漢字と平仮名

公用文を書くときに、「もの、物、者」など漢字で書くべきなのか、平仮名で書くべきなのか迷うことがあると思います。
その判断の基準になるのが以下の2つです(それぞれ文化庁にリンクされます)。

 

① 「常用漢字表」(平成22年11月30日内閣告示第2号)
② 「公用文における漢字使用等について」(平成22年11月30日内閣訓令第1号)

 

①「常用漢字表」は、「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」であり、「科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない」ものとされています。
ここには「目安」とありますが、公用文においては、「常用漢字表」に従うことが「原則」なっています。
というのも、②「公用文における漢字使用等について」は、その第1の基準に「公用文における漢字使用は常用漢字によるものとする」とはっきりと明言をしているからです。

 

ちなみに、常用漢字表に掲げられている漢字でも、読みが掲げられていない語句には用いることができません。常用漢字表が示す「音訓」も、厳密な原則となっているからです。

 

公用文では「形式名詞」はひらがな表記

公用文においては実質的が意味がない「形式名詞」は平仮名で表記します。

 

形式名詞は、「もの」のほかにも「こと」「とおり」「ため」「わけ」「とき」「ところ」等がありますが、基本的に平仮名で表記します。
ただし、普通の名詞のときは漢字で書くので、使い分けに注意が必要です。
以下、それぞれ例文を挙げながら解説します。

 

「もの」「物」「者」の使い分け方

普通名詞の「物」は、触れたり見たりすることができる形のある物品をいい、漢字で書きます。
ただし、慣用句として対象を漠然と捉えて言う場合にも用いられることもあります。
普通名詞の「者」は、人、法人のことをいい、漢字で書きます。

 

これらに対し形式名詞「もの」は抽象的なものを指します。
使い分けとしては「物」でも「者」でもないものには、「もの」を用い、平仮名で書きます。

 

「物」の例文

・物の価値。
・食べ物。
・物売り。
・大物。
・物好き。
・物知り。
・物笑い。

 

「者」の例文

・75歳未満の者。
・次の条件に該当する者。
・資格を有する者。

 

「もの」の例文

・よく頑張ったものだ。
・そんなことがあるものか。
・参加したものとみなす。

 

ただし、限定を表す「~で(あって)、~もの」の構文に限り、人であっても「者」ではなく「もの」とひらがな表記します。
一連の形で、一定の者や事物を更に限定する場合に用いる表現で、「説明のための「もの」」と呼ばれる用法です。

 

「限定を表す」例文

・東京都在住の者で未成年を扶養しているものは、申請してください。
・市内に住所を有する者であって、年齢が60歳以上であるもの。
・市が施工する工事であって、その費用が1億円以上であるもの。

 

このように、本来の意味の普通名詞と区別するため、誤読を避けるために平仮名で書くことになっています。
本来の意味を失って、他の意味に転じた名詞を「形式名詞」といいますが、公用文ではいかのように特に多用されるので、注意が必要です。

 

こと(許可しないことがある。)
ため(病気のため欠席する。)
とおり(次のとおりである。)
とき(事故のときは連絡する。)
ところ(現在のところ差し支えない。)
もの(正しいものを認める)
ゆえ(一部の反対のゆえはかどらない。)
わけ(賛成するわけにはいかない)

※「ため」以外は、普通の名詞の場合は漢字で書く(例:「大変な事が起きた」というような「事態・事件」の意味のとき)

 

 

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